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建部の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



建部の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

建部の住居確保給付金とは、生活困窮によって、住居を失ってしまいそうな方に対して家賃相当額を提供する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体によって運営されています。

もともとはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、いっそう制度が改訂されて、現在の形になっています。

おもに離職などの理由で収入が無くなってしまったり、足りなくなってしまって家賃が支払えない人が対象です。

とりわけ、コロナ禍のときは収入が激減した人が増加し、受給者も増えました。

住居を維持することは、生活の安定に直結するため建部のこの制度というのは生活が困窮している方々にとっては多大な支援になります。



建部の住宅確保給付金の手続きの流れ

建部の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請の際には本人確認書類や収入や貯蓄について証明する書類や家賃の支払いについての書類等が必要になります。

自治体にもよりますが、申請時にハローワークに登録をする場合もあります。

手続きの後審査が行われて、要件を満たせば受給開始です。

支払いについては一般的に申請者あてではなく、大家さんや管理会社に直接振り込まれます。

したがって、給付金を他の用途には使えません。

受給している間は、常に職探しについての報告をしなければなりません。

報告をしないでいると建部でも支払いが停止になるケースもあるため気をつけなければなりません。

さらに、経済面で良くなったときは早急に自治体に伝えなければなりません。

報告を行わなかったり、事実と異なる報告をした場合は、不正受給となり、後から返還を要求されます。



建部の住宅確保給付金をもらうための条件とは

建部の住宅確保給付金を受給するためにはいくつかの条件を満たすことが不可欠になります。

預貯金額についての条件

世帯における預貯金金額にも基準が設けられていて、一定の額より多くの預貯金がある人は制度の対象外となります。

要するに、建部でも、蓄えをしている方は、それを用いることが必要になります。

収入に関する条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割で非課税の金額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を上乗せした額を超えていないことが前提になります。

この金額より多くなると支給対象から外されます。

収入の減少が直近である

ただ収入がないだけでなく収入が減少して生活が困難になった事が直近のことであることが要件です。

失業や廃業や給料の減少の後2年以内で、住宅を失くす可能性がある状況になっていることが要件になります。

働く意思があること

就職する意思を持っていることも求められます。

受給対象になるためには、ハローワーク等を使用して、能動的に就職活動をすることが求められます。

建部の住居確保給付金は、ただの家賃補助にとどまらないで、自立を促す制度になります。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者であることが求められます。

要は、家族の中で主要な収入を得ている方が申請者になる必要があります。



建部の住宅確保給付金でもらえる金額

建部の住宅確保給付金で支払われる金額は、世帯の人数や地域で変動してきます。

家賃の平均が高い地域においては上限額も上がります。

単身ならば約4万円から5万円くらい家族の世帯であればだいたい6万円から7万円くらいが受給できる上限額になるケースが多くなっています。

支給期間は原則3か月ですが、延長も可能になります。

延長については二回まで認められ、最長で9か月間の受給が可能です。

延長には、求職活動を行っていることや、収入や貯蓄等の条件を満たしているか確認されます。

そういうわけで、必ずしも延長を認められるとは限りません。



建部の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が難しくなったときに住まいを維持する大切な仕組みになりますが、建部でも、全員が利用できるわけではありません。

手続きの際に一定以上の蓄えをしている方は対象外にされます。

加えて持ち家に住んでいる人は対象外となって、賃貸物件であることが条件です。

そのため持ち家の住宅ローンの影響で生活が難しくなった方は対象外です。

求職活動を行う意思がない人も対象外ですので、年金だけで生活を行う高齢者についても対象にならないケースが多いです。

建部の住居確保給付金は働く意欲があっても生活困窮の状態にある方々を援助する仕組みになります。