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上高井郡小布施町の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続による相続税の申告は、上高井郡小布施町でも多くの手続きと専門知識が不可欠になります。

家やマンションや土地などの不動産についての相続財産では、不動産の評価額の精査や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の活用で、相続税の負担を少なくすることが可能です。

遺言公正証書や家族信託を使うことで、トラブルをあらかじめ阻んでおくのみならず、相続税の負担を減らすことが可能になります。

上高井郡小布施町でも遺産相続と相続税の申告は、ほとんどの人にとっては慣れない手続きであるため、税理士等に任せる方がほとんどの



上高井郡小布施町での遺産相続の手順とは

遺産相続については遺産分割と名義変更や相続税の申告などといったたくさんの手続きをしていきます。

おもな手順は下のようなものになります。

被相続人の死亡と相続開始

相続というのは被相続人が亡くなった時点で始まってきます。

上高井郡小布施町でも、第一にやるべき事は役所に死亡届を出して、死亡届受理証明書と火葬許可証を取得することです。

相続人の確定

遺産分割を進めるために相続人を確定させていきます。

被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって集めて、法定相続人の特定を行っていきます。

相続人が1人でない場合は、全員にて話し合って遺産分割をしていきます。

遺産の内容のリスト化

相続財産がどのようなものかを調べ上げて、一覧化します。

これには現金と預貯金や家や土地などの不動産や株券等の有価証券や保険金や借入金などが対象となってきます。

相続税申告に大きな関わってくるため漏れがないように気をつけましょう。

遺言書の確認

遺言書が存在するときは、その意向を基本に遺産分割を進めます。

遺言書については、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのですが、最も安心なのが公正証書遺言になります。

公証役場において保護されるため紛失や偽造等といった恐れがないです。

限定承認と相続放棄の選択

相続人は相続に同意する単純承認以外に、限定承認と相続放棄を選択できます。

特に、被相続人に多額の借金が残されている時には、家庭裁判所にて相続放棄をすることによって借金を回避可能になります。

遺産分割協議をする

相続人全員により相談して、遺産分割のやり方を決定します。

相談の結果を「遺産分割協議書」に記載し、全員で署名・押印します。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約等に不可欠です。

相続税の申告と納付

遺産の額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時は相続税の申告が必要です。

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内になります。



不動産を含む上高井郡小布施町での遺産相続のポイントは?

家や土地などの不動産は上高井郡小布施町でもとくに扱いにくい財産の一つです。

家やマンションや土地などの不動産を相続する時、以下のポイントに気をつけましょう。

不動産の評価額を調べる

家やマンションや土地などの不動産の評価額には、上高井郡小布施町でも固定資産税評価額と路線価、市場価格などというようないくつかの目安があります。

相続税の算出には、一般的に路線価が使われます。

不動産の評価額が上がる場合は相続税の負担も大きくなってくるので、小規模宅地等の特例を利用して評価額について減額する事が重要です。

相続登記による不動産の名義変更

遺産相続により家や土地などの不動産を受け取った時は法務局において名義変更の手続きをします。

提出するための書類は下の通りになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売ることが難しくなるだけでなく、問題が発生する恐れも高くなります。

不動産を売却する場合

相続した家やマンションなどの不動産を売る時は上高井郡小布施町でもネットでできる一括査定のサービスを使うとラクです。

複数ある不動産業者から査定がもらえるので、高値で売ることが可能です。

売却した際の税金や諸経費のことも先に調べることが重要です。



上高井郡小布施町の相続における家族信託とは?

家族信託とは、上高井郡小布施町でもここ数年話題になっている財産の管理方法になります。

家族信託は信頼できる家族に財産管理を委ねて、それによる利益を受益者で分ける仕組みです。

家族信託は、高齢化社会において認知症リスクのために役に立てられています。

認知症になってしまうと資産凍結等のリスクがありますが、あらかじめ信託契約を結んでおけば回避可能です。



上高井郡小布施町の相続における遺留分とは?

遺留分は相続人が最低限の財産を得られる権利を保障するための仕組みです。

遺言によって故人が自分の財産を思い通りに分けることについては認められますが、遺留分についてはそれを一定程度抑えていく目的で設けられています。

法定相続人の配偶者や子ども等がこの権利を持ちます。

具体的には、遺産相続の全財産についての一定程度が遺留分となり、遺留分を侵害する遺言が存在した時には、遺留分を受けるために「遺留分侵害額請求」をできます。

遺留分の狙いは被相続人の意思を認めながら、相続人の最低限の生活を守る事です。

遺留分には例外も存在していて、たとえば兄弟姉妹については遺留分がありません。

このため、上高井郡小布施町でも遺留分の遺産相続の衝突も珍しくないです。



上高井郡小布施町の相続による遺言公正証書とは

遺言公正証書とは、被相続人の望みを厳重に示す書類です。

これは、公証役場で公証人が作り、証人2名によって立ち合いを行って成立させていきます。

遺言書は、自筆で書き残すことも可能ですが、形式欠陥や偽造の心配もあるので、遺言公正証書は信用性の点で選ばれます。

とくに遺産分割のやり方が法定相続分とは異なる分配を求めたい際には遺言公正証書にしておくことでトラブルをあらかじめ防止できます。



相続税の申告においての税理士の必要性と上高井郡小布施町での費用相場は?

相続税申告は、相続開始より10か月以内にする必要がありますが、相続税申告の手続きというのはかなり難解です。

不動産算出、非上場株式の価値の算出や各種控除の適用など、専門知識が求められる場面が多々あります。

たとえば、土地の評価においては「倍率方式」や「路線価方式」を適用するなど、税務規定に則った正確な評価を行っていきます。

生前贈与、配偶者控除や小規模宅地の特例といった節税方法についてのアドバイスについても税理士の仕事になります。

税理士の存在は、申告の漏れや誤りを防ぎ、税務署からのミスの指摘や税務調査を避けるために不可欠であると言えるでしょう。

上高井郡小布施町での税理士費用は、遺産の総額等により異なってきますが、以下のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税の効果を引き出せるため、費用対効果は良いです。