観音寺市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



観音寺市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、観音寺市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



観音寺市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

観音寺市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、観音寺市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|観音寺市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

観音寺市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、観音寺市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

観音寺市で複数の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、観音寺市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

観音寺市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|観音寺市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが観音寺市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



観音寺市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類・印鑑等)

観音寺市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

観音寺市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に必ず写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、可能であればあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この手続きは観音寺市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



観音寺市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って決めることが大切です。