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糟屋郡志免町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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糟屋郡志免町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、糟屋郡志免町以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所または居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日も休日も夜間も届け出はできる?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
糟屋郡志免町での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
糟屋郡志免町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正が多いと、提出を断られる可能性もあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、糟屋郡志免町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|糟屋郡志免町で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須
糟屋郡志免町での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、糟屋郡志免町でも、空欄では受理されないので注意してください。
父または母のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意思を、夫婦が同意したうえで記載することになります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。
糟屋郡志免町で子どもが複数人いる場合の書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、糟屋郡志免町でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論とされます。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは
糟屋郡志免町での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、親しい人、上司、兄弟、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|糟屋郡志免町で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書く欄があります。
これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。
署名押印の欄についての誤記が糟屋郡志免町でも多い
届出人の署名欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。
自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方がスムーズというケースもあります。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受付不可の原因は以下の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。
そのため、可能であればあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です。
この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
申請は糟屋郡志免町の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限りずっと有効です。
離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
不備によって届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。
出し直す際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
糟屋郡志免町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)
糟屋郡志免町で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては次のものを用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
糟屋郡志免町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。
糟屋郡志免町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.提出後に考えが変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで判断することが大切です。






















