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堺市北区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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堺市北区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、堺市北区以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。




堺市北区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

堺市北区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、堺市北区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|堺市北区で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

堺市北区の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、堺市北区でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記入することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。

堺市北区で複数の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、堺市北区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

堺市北区における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|堺市北区で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄におけるミスが堺市北区でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が確実です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




堺市北区での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書・印鑑など)

堺市北区で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

堺市北区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。




離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は堺市北区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。




堺市北区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で決めることが大切です。