寺田町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



寺田町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、寺田町だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



寺田町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

寺田町でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、寺田町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|寺田町で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

寺田町の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、寺田町でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父親または母親のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることになります。

寺田町で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、寺田町でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

寺田町における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|寺田町で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄についての記載ミスが寺田町でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、可能であれば事前に平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は寺田町の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



寺田町での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑等)

寺田町で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

寺田町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて提出ができます。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。



寺田町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。