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筑紫野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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筑紫野市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、筑紫野市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。
窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできる?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。
筑紫野市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することが肝心です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。
下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
筑紫野市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、筑紫野市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|筑紫野市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須
筑紫野市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、筑紫野市でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。
父もしくは母のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入する必要があります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することになります。
筑紫野市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、筑紫野市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
筑紫野市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、友人、職場の上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、押印も求められるます。
シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所または本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|筑紫野市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人署名・押印欄についての誤記が筑紫野市でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。
直筆でない場合は提出が認められないため、他人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
印影が不鮮明な場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。
その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実というケースもあります。
開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。
ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。
よって、できる限りあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません。
申請は筑紫野市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り無期限で有効です。
離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。
筑紫野市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑など)
筑紫野市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的には次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
筑紫野市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。
受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。
筑紫野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。
また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません。
証人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。
Q.提出後に気が変わってしまったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。






















