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中之島の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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中之島の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、中之島以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。




中之島での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

中之島においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、中之島でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|中之島で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

中之島での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、中之島でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父もしくは母親のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を夫婦が相談して決定して記述することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

中之島で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、中之島でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

中之島での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、上司、姉妹、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|中之島で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが中之島でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




中之島での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類・印鑑等)

中之島で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

中之島での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることをチェックしたうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申請は中之島の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。




中之島での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで決めることが大切です。