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門真市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓門真市の手続き前に↓





門真市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、門真市だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。




門真市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

門真市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、門真市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|門真市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

門真市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、門真市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母親のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

門真市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、門真市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

門真市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|門真市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが門真市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

したがって、なるべくなら事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は門真市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




門真市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

門真市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

門真市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。




門真市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。