鳥取市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鳥取市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、鳥取市以外でも、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



鳥取市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

鳥取市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、鳥取市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|鳥取市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

鳥取市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、鳥取市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親または母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意志を夫婦が合意したうえで記載することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することになります。

鳥取市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、鳥取市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

鳥取市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、兄妹、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|鳥取市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が鳥取市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、可能であればあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は鳥取市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



鳥取市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類や印鑑など)

鳥取市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

鳥取市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出ができます。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



鳥取市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。