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みやま市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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みやま市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、みやま市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。
みやま市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。
直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書き始める順序は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
みやま市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
修正が多いと、提出を断られる可能性もあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、みやま市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|みやま市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要
みやま市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、みやま市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。
父あるいは母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、両者が話し合って決めたうえで記載することになります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することとなります。
みやま市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も認められています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
ひとまず提出して、あとから親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、みやま市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題とされます。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?
みやま市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人知人、会社の上司、姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|みやま市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄における記載ミスがみやま市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。
直筆でない場合は受理されないため、別の人が代筆は認められません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのが基本です。
この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。
よく見られる受理されない理由は以下の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 未来の日付が書かれている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。
そのため、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません。
申出はみやま市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます。
離婚を視野に入れているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります。
受理されなかった場合の再提出する方法
書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。
再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
みやま市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書・印鑑等)
みやま市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に次の書類を用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
みやま市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です。
どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出ることが可能です。
提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。
提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。
みやま市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。






















