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弘前市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



弘前市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

弘前市の住居確保給付金とは、生活が困窮して、住居を失う可能性がある人に対して家賃に相当する額を提供する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法の基で、自治体によって行われています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、一層制度が強化され、現在の形になっています。

主として失業などにより収入が無くなったり、足りなくなってしまって家賃の支払いが難しくなった方が対象です。

とりわけ、コロナ禍においては収入が減った方が増加して、制度の受給者も多くなりました。

住まいを保つことは、暮らしの安定につながるので、弘前市の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状態の人の大きな支援となってきます。



弘前市の住宅確保給付金の金額

弘前市の住宅確保給付金で受け取れる金額というのは、世帯の人数や住んでいる地域によって異なります。

家賃の平均が高い地区においては金額についても高いです。

一人暮らしでおおよそ4万円から5万円程度家族の世帯では約6万円から7万円ほどが支給上限金額になるケースが多くなっています。

支払われる期間は原則として三か月になりますが、延長も可能です。

延長については2回までできて、最長で9か月間の受給可能です。

延長するときには、求職活動を行っていることや、収入や資産等の条件に当てはまるか確認されます。

一度支給を受けていても、必ず延長できるとは限りません。



弘前市の住宅確保給付金の手続きの流れ

弘前市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請の際には、本人確認書類や収入を証明する書類、家賃支払いについての書類等が必要になります。

地域により、手続き時にハローワークへの登録を求めるケースもあります。

手続きの後審査がされて、審査が通れば支給開始となります。

支給は一般的に申請者あてではなく、家主や管理会社に直に振り込まれる形になります。

そのため、住宅確保給付金を家賃以外のことには使用できないです。

受給している間は、つねに職探しについての報告をしなければなりません。

報告を行わないでいると弘前市でも支給が止められてしまうケースもあるので注意しましょう。

また、収入状況が好転した時は、すぐに自治体に届け出なければなりません。

報告を行わなかったり、誤った報告をした時は不正受給とみなされ、後から返還させられます。



弘前市の住宅確保給付金を受給するための条件とは

弘前市の住宅確保給付金の仕組みを利用するためには条件があります。

預貯金の金額における条件

世帯の預貯金金額にも制約があり、定められた額より多くの貯蓄を持っている場合は対象外です。

要するに、弘前市でも、一定の貯蓄をしている方は、まずはそれを使用するのが順序になります。

収入に関する条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を足した金額より下であることが必要になります。

この額を上回ると支給対象から外れます。

収入が少なくなったのが最近である

収入が少ないだけでなく、収入の減少で生活が難しくなったのが直近のことであることが不可欠になります。

失業や収入の減少の後2年以内で、住宅を失う可能性がある状況に置かれていることが条件です。

働く意思を持つこと

就活を行う意思があることも必要です。

受給対象になるには、ハローワーク等を使って、能動的に就活を行うことが義務付けられています。

弘前市の住居確保給付金は単なる家賃補助にとどまらず、自立していくための制度です。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者である事が条件となります。

つまり、家族において主として収入がある方が申請者でなくてはなりません。



弘前市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に家を維持するための役立つ仕組みですが、弘前市でも、必ず対象になるわけではありません。

手続きのときに一定以上の貯蓄をしている場合は対象外となることがあります。

さらに持ち家に住んでいる方は対象外で、賃貸住宅であることが必須となります。

つまり、持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活困窮した方は対象外になります。

職を探す意思を持たない方も適用外なので、年金だけで生活を行う高齢者についても対象外となることが多いです。

弘前市の住居確保給付金は仕事をする意志がありながらも経済的に困難な方々を支援するための制度になります。