長瀬の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長瀬の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、長瀬だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



長瀬での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

長瀬でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、長瀬でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|長瀬で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

長瀬での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、長瀬でも、未記入では受理されないので注意してください。

父または母親のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることになります。

長瀬で複数の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、長瀬でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

長瀬における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、姉妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|長瀬で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における誤記が長瀬でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



長瀬での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑等)

長瀬で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

長瀬での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は長瀬の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



長瀬での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。