吹田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



吹田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、吹田市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



吹田市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

吹田市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、吹田市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|吹田市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

吹田市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、吹田市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親または母のどちらか一方を記入し、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進む流れとなります。

吹田市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、吹田市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

吹田市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、姉妹、保護者、知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|吹田市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが吹田市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという決まりです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



吹田市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

吹田市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

吹田市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出ができます。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申請は吹田市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



吹田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。