根室市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



根室市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、根室市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



根室市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

根室市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、根室市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|根室市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

根室市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、根室市でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、双方が合意したうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

根室市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、根室市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

根室市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|根室市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関するミスが根室市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、なるべくなら前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は根室市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



根室市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類・印鑑など)

根室市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

根室市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



根室市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で判断することが大切です。