旭川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



旭川市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、旭川市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



旭川市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

旭川市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、旭川市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|旭川市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

旭川市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、旭川市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意志を双方が同意したうえで記入することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むこととなります。

旭川市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、旭川市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

旭川市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、兄弟、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|旭川市で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記載ミスが旭川市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は旭川市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



旭川市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

旭川市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

旭川市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



旭川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。