PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


萩市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









萩市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とは、キャッシングやリボ払い等というような借金をもつ方がその支払いの負担を減額するための手続きの総称です。

萩市でも、主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」の方法が設けられていて、各々違う特性を持ちます。

萩市で債務整理するとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借入の返済方法の見直しが行われて、場合によっては借金が減額されたり、支払い不要になったりします。

例として任意整理では、債権者と交渉をすることで遅延損害金や利息を減らしていきます。

こうすることにより返済額が減って、無理のない範囲で支払い続けられるようにします。

個人再生とは、裁判所を通じて借り入れを大幅に減額し、残りを数年間で返済していく手段になります。

減額可能な借入の額は、借入金額や所有財産の状況により異なりますが、場合によっては元本が大きく減額されることもあります。

自己破産については裁判所が借り入れについての返済する義務自体を免除する決定を下します。

ただし、自己破産すると、資産が処分されることになり、何年間か借り入れ等について制限がかかってきます。









萩市で債務整理を行うとスマホや車は買える?

債務整理中や信用情報機関にデータが残っている期間は、ローンや分割払いにてスマホや車を買うことは難しいです。

データが残っている期間は審査で落とされる可能性が高いです。

しかしながらただし現金一括で買う場合には問題ないのでお金を持っていれば買うことができます。

萩市で債務整理をすると会社や家族にばれるのか

債務整理を行うとき、萩市でも基本的には会社や家族に知られてしまうことはないです。

任意整理については弁護士や司法書士等が債権者と直接交渉します。

個人再生と自己破産についても、裁判所での手続きが主となるため家族や会社に知られてしまう確率は低いです。

ただし家族の誰かが連帯保証人となっているときは手続きに関連することがあります。

この場合は、保証人に対して請求がされることもあるので、あらかじめ話をしておく事が重要です。

萩市で債務整理すると何年くらいローンを利用できない?

萩市で債務整理すると信用情報機関に記録が残ります。

これらの情報は、いわゆる「ブラックリスト」というもので、しばらく新規の金融取引等に制限がかかってきます。

任意整理においてはだいたい5年から7年自己破産と個人再生では約7年から10年ほど記録が残るとされています。

これらの期間は、ローンをつかう事ができない状況が続きます。

萩市で債務整理をするメリットとデメリットとは?

萩市で債務整理をする大きなメリットは、借入の返済が軽減される点になります。

加えて、債務整理することで、取立はできなくなります。

このことで、心の負荷も軽減されて、暮らしを再構築するための余裕がでてきます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報に情報が残ることで新たな借り入れやローンの利用が厳しくなることがデメリットの一つになります。

自己破産をすると、ある程度の資産が処分される可能性があります。

連帯保証人がいるときは、その人に迷惑をかけることもあります。









債務整理を萩市ですると借金はいくらくらい少なくできる?

萩市で債務整理を行うと、借金を減らせる場合があります。

任意整理の場合、利息や遅延損害金をなしにすることによって元本だけの返済で許されることがあります。

個人再生は、借入の金額により最大90%ほど少なくできる場合もあります。

例えば、500万円の借入金が個人再生をすることで100万円に減らせることもあるのです。

自己破産は、返済義務自体を免責されます。

ただ、税金や養育費などについては対象から外れます。

萩市で債務整理を行う場合の費用とは

萩市で債務整理を行う場合にかかってくる費用は手続きや依頼先の数によって違います。

基本的に任意整理の場合は1社当たり2万円から5万円ほどの料金が相場です。

個人再生においては30万円から50万円程度で、自己破産の場合は20万円から40万円くらいが目安になります。

弁護士や司法書士などへお願いする時は、分割払いに応じてもらえるケースもあります。

債務整理することで借金の取り立ては止まる?

萩市で債務整理をすると法律によって債権者からの取立はされなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされるためです。

例として任意整理の場合、弁護士や司法書士等が債務整理をスタートすると債権者へアナウンスすると、その時点で借金の取立てる事が禁止されます。

個人再生と自己破産の手続きの間も、裁判所の命により債権者は取り立てや差し押さえをすることが禁じられます。

これらによって、債務者は心理的な負担から解き放たれて、返済の見直しに集中できるようになります。