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本山の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 本山での婚姻届の提出方法と流れ
- 本山での婚姻届に必要な書類一覧
- 本山での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 本山の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
本山での結婚の手続きは何をすればいい?

本山における結婚に関する手続きは婚姻届の提出が基本
結婚にあたっての手続きのなかでも最も基本で重要なのが婚姻届の提出になります。
法律上の結婚が成立する瞬間というのは、結婚式を挙げた時でも、両親の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、正式な受理が完了したときに初めて、正式な夫婦として法的な関係が成立します。
言い換えれば、どれほど長く一緒に暮らしていても、婚姻届けを提出していないと法律上の夫婦とは認められません。
結婚前の準備にはいろいろありますが、この婚姻届けの提出こそがまさしくスタート地点といえます。
法律上の婚姻成立に必要な要件とは何か
婚姻届を出せば、例外なく結婚が成立するとは限りません。
法令では結婚に関する要件が定められており、条件を満たしていないと、本山でも婚姻届が不受理となる場合もあります。
主な法的要件は以下の通りです。
- 両者の意思の一致があること
- 既婚者でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(男女とも18歳以上)
- 近親婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知症などは要注意)
以上のように、婚姻は書類を出すだけでなく、法的な条件を満たしてようやく成立する仕組みです。
戸籍の状態変化の影響について
本山にて結婚が受理されると、戸籍が変更されます。
原則としては新たな戸籍が編成され、その筆頭者が夫または妻になります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、戸籍の構成や筆頭者が変わるため、よく考えて選ぶことが必要です。
一例としては、妻が夫の姓を名乗る場合、夫が戸籍の代表者となる新たな戸籍が作られます。
逆に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻が戸籍の筆頭となる戸籍が作られます。
いずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新しい住所地にするかも選択ができます。
戸籍は、出生から死亡までの重要な事項を生涯にわたって記録する欠かせない公式な記録となります。
将来的な申請(パスポート・相続・年金関連など)にも利用されるため、本籍地の指定や戸籍内容の取り扱いには慎重な判断を要します。
本山での婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも提出できる?提出場所と受付の時間帯
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で出すことができます。
本山でなくても、本籍が別の場所でも、住民票のある地域でなくても、届け出できます。
たとえば旅先の役所で提出するというケースも多いです。
提出先の例
- 現在住んでいる市区町村の役所
- 将来の住居地の役所
- 本籍地の役所
また、役所の閉庁時間中(夜間・休日)でも時間外窓口で提出できる自治体も多く、1日中受付可能な地域もあります。
ただ、休日提出の場合は後日処理になることがあるため、正式な受理日が翌営業日になることも。
提出日を記念日にしたい場合は、前もって窓口で確認しておくとよいです。
書き間違いに注意!婚姻届を記入する際の注意点
婚姻届は、本山だけでなく、全国統一の様式で、行政の窓口やWEBサイトで入手可能です。
自治体によっては、オリジナル様式の婚姻届を提供している自治体もあり、記念になる工夫として人気です。
記載する情報は以下のような項目です:
- ふたりの名前・誕生日・戸籍
- 現住所・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 親の名前
- 同居を始めた日
- 初婚か再婚か
- 証人2人の署名と印鑑
注意すべき点は、文字のミスや印の押し忘れ、証人欄の記載ミスです。
なかでも証人欄のミスにより受理不可になる事例は本山でもよくあります。
提出する前に忘れずに夫婦で内容をダブルチェックしておくと安心です。
提出後の流れと婚姻成立日
結婚の届け出が認められると、その日が法的な結婚成立日=正式な婚姻日になります。
役所による処理が完了すれば、正式な戸籍上でも法的に夫婦となり、新しい戸籍が編成されます
婚姻届の提出時に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と手数料が必要です。
これらの証明関連書類は、氏名変更の手続きやパスポート更新などに使える大切な書類なので、使う予定のある人は忘れずに取得しておきましょう。
本山での婚姻届に必要な書類

本人確認用書類(免許証・マイナカードなど)
本山での婚姻関係の届出には、本人確認書類の提示が必須となります。
身分証明書の提示がない場合、手続きが一時停止されることもあります。
次のいずれかの書類を持参するようにしましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
どの場合も期限が切れていない原本提示が必要です。
手続きをする人が一名だけの場合でも、両者分の本人確認書類を求められることがあるので、二人分を持って行くと確実です。
戸籍謄本が必要とされる状況について
婚姻届の提出先が本籍地以外の役所である場合、戸籍謄本の添付が必要になります。
婚姻届を受け付ける側で当人の戸籍情報を照合する目的があります。
戸籍謄本は、下記の方法で取得できます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- マイナカードを用いたコンビニ取得
- 郵送での請求(数日かかる)
重要な注意点は、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要になるため、間違えないようにしましょう。
証人欄への記入と証人選びの注意点
婚姻届を提出する際には、本山でも証人2名の署名と押印が必須です。
この項目は、婚姻の合意があることを証明するために求められる法的なルールです。
証人として署名する人には以下の条件を満たす必要があります:
- 18歳以上であること
- 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
ただし、誤記があると婚姻届が不受理となることもあります。
住所情報や本籍地、名前の表記、印鑑忘れなど、よく確認してから記入してもらいましょう。
外国の方との婚姻に求められる書類
外国人との婚姻の場合、日本人同士の手続きと違う手続きや書類が必要です。
代表的なものには次の書類が該当します。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- 外国人の本人確認書類(パスポート)
- 翻訳文(外国語書類には必須)
加えて、外国側にも婚姻を届け出る必要なこともあるため、双方の法制度をしっかり確認しておきましょう。
国によって必要書類が異なり日本での結婚を有効と判断するためにさらなる書類が必要となる場合もあります。
本山での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

婚姻に付随する姓を変える手続き
婚姻届を提出する際、夫婦のどちらかの名字を選びます。
これにより、戸籍に記載された姓がが変わる人は、結婚後多くの名義変更をしなければなりません。
法律上、結婚の際夫婦別姓は認められていないため、片方の名字に揃える必要があります。
いったん決めた姓を変えるのはとても難しいので、十分に相談して決めましょう。
住民票変更の手続きと気をつけること
結婚後に住所を変更するなら本山においても14日間のうちに住民票の変更届を出さなければなりません。
転入の届け出・転居の届け出・転出の届け出など、引っ越しの内容に応じて必要な届け出が異なります。
とくに下記に挙げる点に気をつけてください:
- 住民票上の氏名が違う氏名になる場合婚姻届が受理された後でなければ変更できない
- 世帯主の変更届が必要になることもある
- 先に転出してから転入の届け出を行う(転出届には結婚予定の記入欄がある)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
氏名や住所が変更された場合、マイナンバーカードや健康保険証や銀行口座、年金手帳など、さまざまな書類の修正が求められます。
とくにマイナンバーカードは、住民票変更の際に書き換えが必要で写真付きの新しいマイナンバーカードが再発行されます。
健康保険は職場を通じて手続きを行うことが多いので、職場の事務担当者に確認をとりましょう。
運転免許証や金融機関の口座の名義変更もお忘れなく
結婚して姓が変わったあとに忘れやすいのが運転免許証や銀行の口座の名義変更です。
これらの手続きは本人を証明する書類として提示を求められる場面が多く、遅れずに変更手続きを済ませておくことが望ましいです。
金融機関によっては結婚後の戸籍謄本や住民票の提出を求められることもあるので、結婚後の1〜2週間で変更をまとめて進めるのがよいです。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

先に調べておくべき情報
婚姻届をスムーズに提出するには、提出先の役所の情報を先に調べておくことが欠かせません。
とくにチェックしておくべきなのは以下の点です。
- 申請する役所の開庁時間や時間外受付の有無
- 書類の記入例
- 必要書類の一覧(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 姓の変更があったあとに行うべき手続きの順序
自治体の公式サイトや電話で最新情報を把握しておくと想定外のトラブルを回避することが可能です。
夫婦で確認しておくべき内容は
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細部の点で食い違いがあるとトラブルになることもあります。
次のポイントは前もってすり合わせておきましょう。
- 夫婦の名字の決定
- 新居の住所と本籍地の場所
- 新しい家の手配や転居時期
- 扶養などの手続きについての分担
なかでもどちらの姓にするかの選択は将来にわたる影響があるため、ふたりの考えを受け止め合いながら決めることが大切です。
提出前の最終確認ポイント
結婚届を出す直前には以下のチェックを行ってください。
- 名前や住所に記載ミスがないか
- 記入した日付が正しい日付になっているか
- 証人の署名欄が正しく記入・押印されているか
- 提出書類(戸籍謄本・本人確認書類など)がもれなくそろっているか
不備があると婚姻届が受理されないケースもあるため、事前のチェックはしっかり行い、できることなら他の人にも見てもらうと安心です。
本山の結婚手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
婚姻届は、結婚する当日から提出可能です。
将来の日付を指定して予約することはできませんが、「この日を選びたい」と考えている場合は事前に書類を準備を進めておくと安心です。
提出した日が記念日になるカップルも多く、特に人気のあるぞろ目の日やいい夫婦の日(11/22)などの日には、本山でも、窓口が混み合う場合もあるのであらかじめ記入しておくとよいでしょう。
休日や夜間でも出せる?
多くの地域では窓口が閉まっていても届け出が可能です。
注意点として、休日や夜間は時間外受付窓口での対応になるため、受付時点で役所の職員が書類確認は行えません。
したがって、正式な受理は翌開庁日に処理され、婚姻日はあくまで受理された日として記録される点に気をつけてください。
日付にこだわる場合は本山でも、平日中の開庁時間内に申請するのがベストです。
証人は親以外は不可?
婚姻届に必要な証人として必要な2名は親以外でもOKです。
成人していれば、知人・職場の同僚や上司など誰でもなることができます。
注意点として、本名や現住所、本籍地などの情報を正確に記入してもらう必要があるため、信頼できる人物にお願いするのが安心でしょう。
親を記入者とする場合、書き方や押印の仕方に関して事前に説明しておくと安心です。
離れた場所に住む親からは記入して郵送してもらうのも可能ですが記入ミスに注意しましょう。
婚姻届が受理されない場合は?
婚姻届が不受理になる主な理由は記入ミスや提出書類の不足、法的要件を満たしていないことです。
本山でも、よくあるのは以下のケースです。
- 証人の記載がないまたは不備がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の承諾書が提出されていない
- 記載内容に矛盾がある(住所や本籍地)
届出が通らなかったときは役所側から連絡が入り修正を求められます。
その際はできるだけ早く対応し訂正・再提出を行いましょう。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への届出と扶養関連の届け出
婚姻を職場に報告することで扶養に関する手当や通勤手当の変更、健康保険の変更手続きなどが可能になります。
各種手続きは会社によって異なるので速やかに人事課や総務課に確認してみてください。
とくに配偶者の扶養申請をする際は収入要件や実際の生活状況の確認が必要になるので、必要書類の準備に時間が必要なこともあります。
年金・税金関係の名義変更手続き
結婚してからの年金・税にかかわる変更手続きも見落としやすいです。
本山では、以下のような手続きが必要です。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者に扶養される場合)
- 配偶者控除を受ける申請
- 氏名と住所の変更申請(地域の税務署・管轄の年金事務所)
これらの手続きは納税額と将来の年金額に影響を与えるので、後回しにせず手続きしましょう。
パスポートの記載内容の変更
海外渡航を予定している場合はパスポートの名前修正も必要になります。
婚姻後に名前が変わった場合には下記のいずれかの手段で変更します。
- 記載事項変更旅券を申請(有効期限まで日数がある場合)
- 再度パスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空券の情報とパスポートに記載された氏名が異なる場合は搭乗拒否となる可能性があるため、婚姻後に海外に行く予定のある人は注意しましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備が大切

結婚に関する手続きは単なる形式的な作業ではなく、ふたりの未来の生活を法的にスタートさせる重要な第一歩といえます。
婚姻届を提出するだけだと思われがちですが婚姻前後の書類・手続きは本山でも意外と多く、事前準備が甘いと手続きのやり直しにもなります。
とくに名前変更にともなう影響は住民票および運転免許証やマイナンバーカード、金融機関口座、社会保険や勤務先など幅広く、すべてを一度に終えるのは大変です。
事前に整理して、順番に丁寧に進めていきましょう。
結婚という新しい一歩を気持ちよくスタートするためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、ぬかりなく備えていきましょう。
















