古賀市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



古賀市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、古賀市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



古賀市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

古賀市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、古賀市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|古賀市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要

古賀市の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、古賀市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父もしくは母のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むことになります。

古賀市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、古賀市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

古賀市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|古賀市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についての記載ミスが古賀市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



古賀市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書や印鑑等)

古賀市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

古賀市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申出は古賀市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



古賀市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。