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柿生の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



柿生の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

柿生の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失う可能性がある人に対し家賃に相当する額を支援する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体が窓口となって実施しています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、後で制度が改良され、今日のものになっています。

おもに失職などにて収入が途絶えたり、減少してしまって家賃を滞納しそうな人が対象となります。

特に、コロナ禍の時は影響を受けた人が増加して、制度の利用者も多くなりました。

住居を確保することは、暮らしの安定に繋がってくるため柿生の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状況にある方に大きな援助となってきます。



柿生の住宅確保給付金の手続きの流れ

柿生の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出していきます。

申請には本人確認書類、収入や預金の状況を証明する書類や家賃の支払いに関する書類などが必要になります。

地域にもよりますが、手続きの際にハローワークに登録をする場合もあります。

申請後、書類審査がされて、要件を満たせば受給決定となります。

支給は普通は申請者あてではなく、家主や管理会社へ直に振り込まれる形になります。

なので、給付金を家賃以外の用途には流用できないです。

受給中は、定期的に求職活動の報告が不可欠です。

この報告を行わないと柿生でも受給が打ち切りになってしまう場合もあるため気をつけなければなりません。

加えて、収入が好転した場合には、早めに自治体へ届け出なければなりません。

報告を行わないでいたり、虚偽の報告をした場合は、不正受給となり、後で返還の義務を負うことになります。



柿生の住宅確保給付金でもらえる金額

柿生の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは家族の人数や地区によりちがいます。

家賃が高い場所は上限額も高くなります。

ひとり暮らしで約4万円から5万円程度2人以上の世帯だと約6万円から7万円程度が支払いの上限額であることが多いです。

支給期間は原則3か月になりますが、延長可能です。

延長は2回まで認められ、最長9か月の間支給を受けられます。

延長には、就活をしていることや、収入や資産等の要件に変わりがないか調べられます。

そういうわけで、必ず延長可能というわけではありません。



柿生の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

柿生の住宅確保給付金の仕組みを受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

就活を行う意思を持つこと

働く意思があることも不可欠になります。

支給を受けるためにはハローワークなどにおいて、積極的に就職活動を行うことが不可欠です。

柿生の住居確保給付金は単なる家賃補助にとどまらず、自立するための仕組みになります。

収入が減ったのが最近のことであること

ただ収入が足りないというだけではなく、収入が減って生活が厳しくなったことが直近の出来事であるということが条件になります。

失職や給与の減少後二年以内であり、住居を失ってしまいそうな状況になっていることが条件です。

収入についての条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を加えた金額を下回ることが必要です。

この額より多いと支給対象から外れます。

預貯金金額における条件

世帯における預貯金の金額にも制約があり決められた金額より多い貯蓄を所有する場合は支給の対象外となります。

柿生でも、蓄えがある方は、それを使用するのが優先になってきます。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

すなわち、家族において主に収入を得ている人が申請者になることが求められます。



柿生の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が困窮したときに家を保つための大切な仕組みになりますが、柿生でも、すべての方が利用できるわけではありません。

手続きのときに規定以上の貯蓄をしている人は対象外にされます。

加えて、持ち家に住んでいる場合は対象外で、賃貸住宅であることが要件となります。

つまり持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が困窮した人は適用外です。

就職活動を行う意思がない方も適用外となるため、年金のみで生計を維持している高齢者も除外されるケースが多いです。

柿生の住居確保給付金は、勤労する意欲がありながらも生活困窮している方々を援助する制度です。