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的場の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 的場での婚姻届の提出方法と流れ
- 的場での婚姻届に必要な書類一覧
- 的場での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 的場の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
的場での結婚の手続きって何をするの?

的場での結婚の手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚にともなう手続きの中でもいちばん基本で不可欠なのが婚姻届の提出といえます。
法律上の結婚が成立する瞬間というのは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、受理された瞬間に初めて、正式な夫婦として法的に婚姻が成立します。
つまり、長期間同居していても、結婚届を出していなければ法律上の婚姻関係になりません。
結婚前の準備にはさまざまありますが、この婚姻届けの提出こそがまさにすべての始まりとなります。
民法上の結婚の成立に必要な条件とは何か
結婚届を提出したら、必ず婚姻が成立するとは限りません。
法令では結婚に必要な条件が定められており、それをクリアしていないと、的場でも婚姻届を受け付けてもらえないケースもあります。
主要な法的条件は以下のとおりです。
- 双方の意思の一致があること
- 重婚でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(男女とも18歳以上)
- 近親者との結婚でないこと
- 判断能力があること(医師の判断が必要な場合あり)
このように、法的な婚姻とはただの届け出ではなく、法律上の基準を満たしてようやく成立する仕組みです。
戸籍の状態変化にともなう影響
的場にて結婚が受理されると、戸籍に変更が加わります。
一般的には新しい戸籍が作成され、その筆頭者が夫か妻になります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍構成に違いが出るため、よく考えて選ぶことが必要です。
例えば、妻が夫の名字を使う場合、夫が筆頭に記載される戸籍が新しく作られます。
一方で、夫が妻の苗字にした場合は、妻が筆頭者として記載される戸籍になります。
夫婦のいずれかの本籍地をそのまま新しい本籍にするか、他の場所に変更するかも決定が可能です。
戸籍というものは、出生・結婚・離婚・死亡などの情報を生涯にわたって記録する大切な法律上の書類であるといえます。
将来の手続き(相続・パスポート取得・年金関係など)にも関わるため、新しい本籍地の選び方や戸籍内容の取り扱いには慎重な判断が必要です。
的場での婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも提出できる?提出場所と受付の時間帯
婚姻届は、全国どこでも出すことができます。
的場でなくても、ふたりの戸籍地以外でも、住民票のある地域でなくても、提出可能です。
例えば旅先の役所で提出するという例も多く見られます。
提出先の例
- 現住地の役所
- 将来の住居地の役所
- 本籍地の役所
さらに、行政窓口の営業時間外(夜・土日祝など)でも夜間受付で出すことができる場合も多く、いつでも提出できる役所もあります。
ただ、土日祝に提出する場合は預かり扱いとなるケースがあるため、役所が処理する日は翌営業日になることも。
提出日を記念日にしたい場合は、前もって役所で確かめておくのが無難です。
書き間違いに注意!婚姻届の書き方ガイド
婚姻届は、的場だけでなく、全国統一の様式で、役所の窓口やオンラインでダウンロード可能です。
自治体によっては、オリジナルデザインの婚姻届を配布しているところもあり、記念アイテムとして注目されています。
記入欄の内容は次のような内容です:
- 当人の名前・生年月日・本籍地
- 住んでいる場所・職業
- 名字の選択(夫か妻か)
- 両親の名前
- 同居を始めた日
- 初婚・再婚の別
- 証人記入欄への署名・押印
気をつけるべきところは、字の間違いや印鑑の押し忘れ、証人欄の記入漏れです。
なかでも証人欄の記入ミスで受理不可になる事例は的場でもしばしばあります。
提出前にかならずふたりそろって記入内容を確認しましょう。
提出後の手続きの流れと婚姻成立日
結婚の届け出が認められると、その日が法的な結婚成立日すなわち結婚成立日となります。
役所側の処理が処理されると、戸籍の上でも法的に夫婦となり、新たな戸籍が作られます
婚姻届を出す際に婚姻届受理証明書を希望するなら、申請と料金がかかります。
これらの証明関連書類は、名前を変える手続きやパスポート更新などに使える公的証明書ですので、必要な人は確実に取得しておきましょう。
的場での婚姻届の手続きに必要な書類一覧

身分証明書類(免許証・マイナカードなど)
的場での婚姻届の提出には、本人確認書類の提示が必須となります。
本人確認が取れない場合、手続きが一時停止されることもあります。
次のいずれかの書類を持っていくとよいでしょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 保険証+補足確認書類(公共料金明細など)
どれも有効期限内の原本提示が必要です。
届け出をする人が片方だけの場合でも、提出者全員分の身分証明書を必要とされる場合があるので、両者分を持参すると安心です。
戸籍謄本が必要とされる状況とは
婚姻届を出す場所が本籍とは異なる市区町村である場合、戸籍謄本を添付しなければなりません。
提出先の役所で提出者の戸籍内容を確認するためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得できます:
- 本籍のある自治体の窓口
- マイナカードを用いたコンビニ取得
- 郵送手続き(発行に時間がかかる)
重要な注意点は、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、間違えないようにしましょう。
証人欄への記入と証人選びのポイント
婚姻届には、的場でも証人2人のサインと印鑑が必要となります。
これは、結婚の意思表示を証明するために求められる法的なルールです。
証人となる人には次の基準があります:
- 成年(18歳以上)であること
- 日本国内の住所が必要(外国人の場合は応相談)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
ただし、入力ミスがあると婚姻届が無効とされる可能性もあります。
住所や戸籍地、記載した名前、印の押し忘れなど、念入りに確認してから依頼しましょう。
外国人との結婚に必要な提出書類
外国籍の方と結婚する際は、日本人同士の手続きと違う追加の書類や手続きが必要です。
代表的な例としては以下の書類が含まれます。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国人側の身分証明(パスポート)
- 日本語への翻訳文(必須)
さらに、相手国側でも婚姻の届け出が必要なケースもあるため、両国の婚姻制度をしっかり確認しておきましょう。
国の制度によっては日本国内の婚姻を成立と認めるために追加書類を求めることもあります。
的場での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

婚姻に付随する氏名変更の届け出
婚姻の届け出を出すタイミングで、どちらかの名字を選択します。
その影響で、戸籍上の姓がが変更となる人は、手続き上いろいろな名義変更をしなければなりません。
法的には結婚の際夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの姓に統一する必要があります。
いったん決めた姓を変えるのはとても難しいので、十分に話し合って決定しましょう。
住民票を変更する手続きと気をつけること
婚姻後に住所が変わる場合は、的場においても14日以内に転居等の届出を出さなければなりません。
転入の届け出・転居の届け出・転出届といった、引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
特に次の点に気をつけてください:
- 住民票に記載される氏名が変更となるとき婚姻届が受理された後でなければ変更できない
- 世帯主変更届が必要になることもある
- 転出してから転入の順に手続きを進める(転出届には結婚予定の記入欄がある)
マイナンバーカード・健康保険証などに伴う変更
名前や居住地が変更された場合、マイナンバーカード・健康保険証や金融機関口座、年金手帳など、さまざまな書類の修正が必要になります。
なかでもマイナンバーカードは、住所変更と合わせて書き換えが必要で顔写真付きの新しいマイナンバーカードとして再発行されます。
健康保険は職場経由で手続きを行うことが多いため、勤務先の担当窓口に連絡しましょう。
運転免許証や銀行の口座の名義変更も忘れずに
名字を変えたあとにうっかりしやすいのが運転免許証や金融機関の口座の名義変更です。
これらの手続きは身分証明書として使用する場面が多いため、なるべく早く氏名変更の手続きを行っておくことが望ましいです。
金融機関によっては最新の戸籍謄本や住民票の提出が必要なこともあるため、婚姻後の1〜2週間で変更をまとめて進めるのが理想的です。
的場の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつから受け付けてもらえる?
婚姻届は、結婚予定の日から出せます。
今より先の日付を指定して予約することはできませんが、「この日を選びたい」と希望している場合はあらかじめ用意を進めておくと安心です。
届出日が記念日になるカップルも多く、特に人気のあるゾロ目やいい夫婦の日などといった日には的場でも、役所が混雑するケースもあるため事前に記入や準備を済ませておくとよいでしょう。
土日祝や閉庁後でも提出可能?
多くの自治体では窓口が閉まっていても婚姻届の提出を受け付けています。
ただし、時間外の対応では時間外受付窓口での対応となるため、提出したその場で担当者が中身をその場で確認できません。
したがって、正式な受理は翌開庁日に処理され、結婚日はあくまで受理された日として記録される点に注意が必要です。
日付にこだわる場合は的場でも、通常営業日の役所が開いている時間に提出するのが最も確実です。
届出に必要な証人は親でないといけない?
提出時に必要な2人の証人は親である必要はありません。
成人している人なら信頼できる友人や同僚や職場の上司など誰でもなることができます。
ただし、氏名や住所、本籍などの記入ミスがないようにするため、記入を任せられる相手に任せるのが安心といえます。
親に頼む場合、署名の仕方や内容記載について前もって説明しておくと無駄なやり直しを防げます。
実家の親が遠方の場合は記入して郵送してもらうのも可能ですが書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されないことがあるの?
婚姻届が不受理になる主な理由は誤記入と添付書類の不足、法的に認められない場合です。
的場でも、とくに多いのは以下のケースです。
- 証人の署名や押印がないまたは間違いがある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の承諾書が提出されていない
- 記載内容に矛盾がある(住所や本籍地)
不受理となった場合には自治体から連絡が届き修正するよう言われます。
連絡が来たら迅速に修正し再度提出手続きを進めましょう。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

会社への届け出と扶養の登録
結婚したことを職場に報告することで扶養に関する手当や通勤手当の変更、健康保険での扶養手続きなどが申請できるようになります。
手続きの内容は企業ごとに対応が違うため早めに人事担当に確認をしましょう。
とくに配偶者を扶養に入れる場合は、収入の基準や生活の状況などを問われるので、提出書類の用意に時間がかかることもあります。
年金と税務関連の変更手続き
結婚してからの税金・年金に関する手続きも見落としやすいです。
的場では、次のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の被扶養者になる場合)
- 配偶者控除を受ける申請
- 名前と住所の変更手続き(地域の税務署および管轄の年金事務所)
こうした手続きは、納税額やもらえる年金の金額に直結するので、先送りせず対応しましょう。
パスポートの内容修正
海外旅行の予定がある場合は、パスポートの名前修正も必要です。
結婚した後に姓が変わったときは次のいずれかの方法で対応します。
- 記載事項変更旅券を取得(有効期限まで日数がある場合)
- 新規でパスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空チケットとパスポートに記載された氏名が一致していないとチェックインできない可能性があるので、婚姻後に海外に行く予定のある人は慎重な対応が必要です。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって調べておくと安心な事項
婚姻届をスムーズに出すためには届け出先の自治体の情報を先に調べておくのがおすすめです。
なかでも調べておきたいのは以下の点です。
- 提出先の役所の受付時間や夜間対応の可否
- 記載例
- 必要書類の一覧(戸籍関係書類や身分証など)
- 名字を変えた後に必要な手続きの流れ
役所のホームページや電話で最新の情報を把握しておくと不備を未然に防ぐことが可能です。
二人ですり合わせておきたいことは
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細部の点で理解の違いがあると混乱を招くケースもあります。
以下の項目は先に話し合っておきましょう。
- どちらの名字にするか
- どこに住むかと本籍の住所
- 引っ越し先の準備や転居時期
- 各種手続きの役割分担
特に名字を決めることはずっと関わる問題であるためふたりの考えを尊重し合いながら決定するのが重要です。
届け出前の最終確認事項
婚姻の届け出をする前には下記をチェックしてください。
- 名前や住所に記載ミスがないか
- 日付が正しい日付になっているか
- 証人欄がきちんと記入・捺印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか
内容に不備があると結婚届が受理されない可能性もあるため、提出前の見直しは怠らず、できることなら他の人にも見てもらうと安心です。
まとめ|結婚の手続きは事前準備が大切

結婚手続きはただの事務作業ではなく、今後のふたりの人生を正式にスタートさせる欠かせない手続きです。
婚姻届を提出するだけと思いがちですが、婚姻前後の書類・手続きは的場でも思ったよりも多く、準備が不完全だと手続きのやり直しになることもあります。
なかでも姓の変更による影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、社会保険や勤務先など幅広く、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
段取りを考えて、少しずつ着実に手続きを進めましょう。
ふたりの新生活のスタートをいい形で始めるためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、きちんと準備を進めていきましょう。
















