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御井の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓御井の手続き前に↓





御井の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、御井以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。




御井での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

御井においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、御井でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|御井で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

御井での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、御井でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父あるいは母親のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むことになります。

御井で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、御井でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

御井における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄妹、父母、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|御井で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄におけるミスが御井でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




御井での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類や印鑑など)

御井で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

御井での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であれば事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は御井の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




御井での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。