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福岡市東区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓福岡市東区の手続き前に↓





福岡市東区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、福岡市東区だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。




福岡市東区での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

福岡市東区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、福岡市東区でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|福岡市東区で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要

福岡市東区の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、福岡市東区でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。

父親あるいは母のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。

福岡市東区で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権について決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、福岡市東区においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

福岡市東区での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|福岡市東区で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における誤記が福岡市東区でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は福岡市東区の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。




福岡市東区での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類・印鑑など)

福岡市東区で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

福岡市東区での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に行って提出することができます。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。




福岡市東区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。