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札幌市清田区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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札幌市清田区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手
離婚届は、札幌市清田区だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。
窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍地あるいは居住地の役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。
札幌市清田区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが重要です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
札幌市清田区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届出書は、札幌市清田区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|札幌市清田区で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須
札幌市清田区での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、札幌市清田区でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。
父親あるいは母親のいずれか一方を選び、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記載する必要があります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進む流れとなります。
札幌市清田区で複数の子どもがいるときの届け出方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も可能とされています。
親権者を書かないとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、札幌市清田区でも、離婚届は受理されません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題になります。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
札幌市清田区での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。
郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|札幌市清田区で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人署名・押印欄についての記入間違いが札幌市清田区でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印影が見えにくいときは、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)
間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという方法が原則です。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が安全です。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。
札幌市清田区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書・印鑑など)
札幌市清田区で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次のものを持参できるようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能
札幌市清田区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで届け出が可能です。
提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。
別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。
提出後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。
代表的な不受理の原因は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 未来の日付が書かれている
- 親権欄の未記入
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。
そのため、もし都合がつけば事前に平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
この申出は札幌市清田区の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り無期限で有効です。
離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります。
差し戻しになったときの再提出の手順
不備によって届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。
出し直す際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
札幌市清田区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に考えが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。






















