釧路市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



釧路市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、釧路市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



釧路市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

釧路市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、釧路市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|釧路市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

釧路市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、釧路市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

釧路市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、釧路市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

釧路市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄妹、親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|釧路市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が釧路市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、できる限り前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申出は釧路市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



釧路市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

釧路市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

釧路市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に行って届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。



釧路市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。