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中之島の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



中之島の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

中之島の住居確保給付金とは、生活困窮によって、住居を失くす可能性がある方のために家賃に相当する金額を支援する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、自治体によって実施されています。

最初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、さらに制度が改善され、現在のものになっています。

おもに離職などにて収入が無くなってしまったり、少なくなって家賃を滞納しそうな方が対象者となります。

特に、コロナ禍のときは収入が激減した人が増え、制度の利用者も増えました。

家を持つことは暮らしの安定に繋がってくるので、中之島のこの制度というのは経済的に困難な方々の多大な支えとなります。



中之島の住宅確保給付金の金額

中之島の住宅確保給付金で受給できる金額は家族の人数と住んでいる地区によって変動してきます。

家賃相場が高い地区は金額も高くなってきます。

単身世帯で約4万円から5万円ほど2人以上の世帯であればだいたい6万円から7万円くらいが支給上限となることが多くなっています。

受給期間は原則として3か月ですが延長することも可能になります。

延長については二回まで認められ、最長で9か月の間受給可能です。

延長には、就活を行っていることや、収入や資産等についての条件を満たしているか調べられます。

そのため、必ずしも延長できるわけではありません。



中之島の住宅確保給付金を受給する条件とは?

中之島の住宅確保給付金の制度を受け取るには条件を満たす必要があります。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者である事が求められます。

即ち、家族で主に収入をもらっている方が申請者でなくてはなりません。

就職活動を行う意思があること

仕事をする意思を持つことも不可欠です。

受給するためにはハローワークなどにおいて、能動的に就職活動をすることが条件です。

中之島の住居確保給付金の制度は、単純な家賃補助にとどまらないで、自立を促す仕組みとして運用されているのです

預貯金金額に関する条件

世帯における預貯金金額についても基準が設けられていて決められた金額より多い預貯金を持っている人は支給の対象外です。

要は、中之島でも、蓄えをしている方は、それを活用することが必要になります。

収入が少なくなったのが最近の事である

収入が少ないことの他にも収入が減って生活が困窮してしまったのが最近の出来事であるということが条件です。

離職や収入の減少から2年以内であり、住居を失くす可能性がある状況に置かれていることが条件です。

収入の条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた額より下であることが条件になります。

この額より多いと対象にはなりません。



中之島の住宅確保給付金の手続きの流れ

中之島の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請の際には本人確認書類、収入や貯蓄の状況がわかる書類、家賃支払いについての書類等を揃えておきます。

地域によっては、手続き時にハローワークへの登録を求められるケースもあります。

申請後、書類審査に入り、審査が通れば受給開始となります。

支給については基本的に申請者ではなく、家主や管理会社へ直接支払われる形になります。

なので、給付金を他のことには利用できません。

支給されている間は、常に求職活動の報告をしなければなりません。

報告を行わないと中之島でも受給が打ち切られる場合もあるので注意しましょう。

さらに、収入が改善した場合には早急に自治体に届け出なければなりません。

報告をしないでいたり、虚偽の報告をした場合は、不正受給となり、後々返還を求められる可能性があります。



中之島の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が困窮してしまった時に住宅を確保する役立つ制度ですが、中之島でも、全員が使えるわけではないです。

手続きのときに基準以上の蓄えを持っている人は対象外とされます。

さらに持ち家に住んでいる人は除外され、賃貸物件であることが必須です。

したがって持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が難しくなった方は適用外です。

就活を行う意思を持たない人も対象外となるので、年金収入のみで生計を維持している高齢者についても対象外となる場合が多いです。

中之島の住居確保給付金は働く意志がありながらも経済的に厳しい状況の人を支援する仕組みです。