バーチャルオフィスで一等地住所で法人登記して必要な時に中之島のコワーキングスペースを利用する

バーチャルオフィスを活用して一等地の住所で法人登記を行って必要時だけコワーキングスペースを使うといった選択肢は、中之島でも、とくに起業し立てのスタートアップやフリーランスにとっては大変有益な戦略になります。

こうすることによってコストを削減しつつ事業を行うことができる点が大きな長所です。

起業ほやほやでお金に余裕はないけれど、一等地の住所を信用のために所有したい場合は、中之島でもバーチャルオフィスが有効になります。

その上でルーチンの仕事は自宅やカフェ等を使用して、必要な時のみコワーキングスペースを利用すればコストを最小限に削減可能になります。


中之島でも利用可能なバーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスは法人や個人の住所法人登記用の住所郵便物受け取り等というようなサービスを提供します。

一等地の住所を自分の住所として、法人の登記住所、銀行口座を開設するときの住所、ホームページ、名刺等に利用可能です。

たとえば、東京や丸の内や六本木、銀座等といった場所で法人登記をする場合、実際にオフィスを賃貸すると月当たり数十万円から場所によると百万円以上の家賃になることも少なくないです。

しかしながら、バーチャルオフィスを使えば数千円から数万円ほどにて一等地の住所を利用できるため、中之島でもスタートアップ企業や個人事業主に人気です。

加えて、大部分のバーチャルオフィスは郵便物転送サービスなどを用意していて、顧客や取引先とのやり取りの役に立つ機能も整備されています。


バーチャルオフィスには郵便の転送サービスがあることも

バーチャルオフィスでは、郵便物の受け取りや転送サービスがセットになっている場合が多いです。

利用者の郵便物については、バーチャルオフィスの運営者が一旦受け取りをして、希望によって指定された住所へ転送してくれます。

こうすることで、自宅や別の場所で業務を行っている場合でも必要な書類や郵便物を間違いなく受け取ることが可能です。

とりわけ中之島のリモートワーカーにはとても役に立つ形態です。


中之島でバーチャルオフィスを利用するメリットは

バーチャルオフィスを契約する利点にはコストを抑えられる点が挙がります。

事務所スペースを賃貸する時は、中之島でも賃貸料や光熱費、設備費などがかかりますが、バーチャルオフィスでは、それらのコストが不要です。

このため起業して間もない企業であっても、コストを節約して事業を行えます。

加えて、バーチャルオフィスの一等地の住所については取引先や顧客からの信頼アップにも貢献します。


中之島のレンタルオフィスとバーチャルオフィスの違いとは

バーチャルオフィスは、起業し立てでお金の余裕があまりない時に適しています。

一方、従業員の数もそれなりになり、事業も進み始めたら、中之島でもレンタルオフィスにしていくことも選択肢になってきます。

レンタルオフィスは、バーチャルオフィスと違って、個別のオフィスや作業スペースがあるところがメリットになります。

そのため、顧客の情報などの秘匿性の高いデータを取り扱う場合にとても効果的です。

レンタルオフィスというのは机、椅子、プリンター、Wi-Fiなど、最低限のオフィス設備が最初から準備されているので、すぐに仕事が始められます。

会議室や応接室等が備えられているところも多く、取引先との打ち合わせにも対応できます。

ただし、中之島でも、レンタルオフィスの費用はバーチャルオフィスと比較して高額になる傾向があります。

バーチャルオフィスについては月々数千円から数万円程度レンタルオフィスは立地にもよりますが、月々数万円から数十万円くらいというのが中之島でも相場になります。

レンタルオフィスは個室が提供される分だけ高額になっています。