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吹上の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 吹上での婚姻届の提出方法と流れ
- 吹上での婚姻届に必要な書類一覧
- 吹上での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 吹上の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
吹上での結婚の手続きは何をすればいい?

吹上で行う結婚の手続きは婚姻届の提出が基本
結婚に関連した手続きのなかでもいちばん基本で欠かせないのが婚姻届の提出です。
法律上の結婚が認められる瞬間とは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所に婚姻届を提出し、受理された瞬間に初めて、夫婦として法的に婚姻が成立します。
つまり、長期間共に暮らしていても、婚姻届けを提出していないと法律上夫婦ではありません。
結婚前の準備にはいくつもありますが、この婚姻届けの提出こそがまさしくすべての出発点となります。
法的な結婚の成立に求められる要件とは
婚姻の届け出をすれば、確実に結婚が成立するとは限りません。
民法上は結婚の成立条件が規定されており、それを満たしていない場合は、吹上でも婚姻届を受け付けてもらえないケースもあります。
主な法的条件は以下になります。
- 婚姻当事者の意思の一致があること
- 既婚者でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(男女とも18歳以上)
- 近親婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知症などの場合に注意)
以上のように、婚姻は書類を出すだけでなく、法の要件をクリアしてようやく成立する仕組みになっています。
戸籍内容の変動にともなう影響
吹上にて婚姻届が受理されると、戸籍が新たに変わります。
原則としては新たな戸籍が編成され、筆頭者になるのは夫か妻のいずれかになります。
どちらの苗字にするかで、筆頭者や戸籍構成に違いが出るため、注意深く選ぶ必要があります。
たとえば、妻が夫の姓を名乗る場合、夫が戸籍の代表者となる戸籍が新しく作られます。
逆に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻が筆頭者となる戸籍となります。
夫婦のいずれかの本籍地をそのまま新しい本籍にするか、新しい住所地にするかも選ぶことができます。
戸籍は、生まれたこと・結婚・離婚・死亡などの記録を一生記録する必要不可欠な法律上の書類となります。
後々の手続き(パスポート・相続・年金関連など)にも関連するため、本籍をどこにするかということや戸籍の扱いには慎重な判断が必要です。
吹上での婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも提出できる?届け出先と窓口の受付時間
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で提出可能です。
吹上でなくても、本籍が別の場所でも、住民票のある地域でなくても、提出できます。
例えば旅先の役所で婚姻届を出すという人たちもいます。
提出先の例
- 今住んでいる地域の役所
- 新居予定地の役所
- 本籍地の役所
また、役所の営業時間外(夜間・休日)でも時間外窓口で届け出できることも多く、いつでも提出できる役所もあります。
注意点として、平日以外に提出する場合はその場で受理されない場合があるので、受理された日付が翌営業日になることも。
提出日を記念日にしたい場合は、事前に窓口で確認しておくとよいです。
記入の誤りに要注意!婚姻届の書き方のポイント
婚姻届は、吹上だけでなく、全国統一の様式で、市区町村の窓口や公式サイトから手に入ります。
市区町村によっては、特別デザインの婚姻届を発行している地域もあり、記念になる工夫として人気です。
書き込む項目は以下のような項目です:
- 本人の氏名・誕生日・本籍地
- 住んでいる場所・職業
- 姓の決定(どちらの名字にするか)
- 父母の氏名
- 同居を始めた日
- 初婚・再婚の別
- 証人2名の署名・押印
注意すべき点は、記入ミスや印鑑の押し忘れ、証人欄の記載ミスになります。
とくに証人欄の不備によって受理されないケースは吹上でもしばしばあります。
提出する前に忘れずに夫婦で記入内容を確認しておきましょう。
提出後の手続きの流れおよび婚姻成立日
婚姻の届け出が受理されると、その日付が法律上の結婚日つまり結婚成立日になります。
市区町村での登録作業が完了すれば、戸籍の上でも正式に結婚状態となり、新たな戸籍が作られます
提出時に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と料金がかかります。
これらの書類は、改姓の手続きやパスポート更新などに使える重要な公的書類ですので、必要な方は忘れずに取得しておきましょう。
吹上での婚姻届に必要な書類一覧

本人を証明する書類(身分証(免許・マイナカードなど))
吹上での婚姻の届け出時には、本人確認のための書類が必要となります。
証明書を提示しないと、受理が保留となることもあります。
以下のいずれかを持っていくとよいでしょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 保険証+補足確認書類(公共料金明細など)
どの書類も有効期限内の原本提示が必要です。
提出者が片方だけの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を求められるケースがあるので、両名分を用意しておくと安心です。
戸籍の謄本が必要になるケースについて
婚姻届の提出先が本籍地以外の市区町村に該当する場合、戸籍謄本の添付が必要になります。
婚姻届を受け付ける側で提出者の戸籍内容を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、以下の方法で取得ができます:
- 本籍の市区町村窓口
- マイナカードを用いたコンビニ取得
- 郵送での請求(数日かかる)
注意点として、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要になるため、間違えないようにしましょう。
証人欄の記入と証人を選ぶ際のポイント
婚姻届を提出する際には、吹上でも証人2名による記入と捺印が必要です。
これは、結婚の意思表示を確認するために定められた法的要件です。
証人として署名する人には次のような要件があります:
- 成年(18歳以上)であること
- 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
- 親族・知人・同僚などであれば誰でも可
ただし、誤記があると婚姻届が無効とされることもあります。
住所情報や本籍地、記載した名前、押印漏れなど、しっかり確認したうえで依頼するとよいでしょう。
外国籍の方との結婚で必要な書類
外国籍の方と結婚する際は、日本人同士の結婚とは異なる追加の書類や手続きが必要になります。
代表的な例としては下記の書類が必要です。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- 外国人側の身分証明(パスポート)
- 日本語への翻訳文(必須)
加えて、相手国側でも結婚を届け出る必要な場合があるため、両国の婚姻制度をあらかじめ把握しておくことが大事です。
国の制度によっては日本での婚姻を認めるために追加の提出が必要になることもあります。
吹上での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚によって必要な姓を変える手続き
婚姻届を出すタイミングで、夫か妻のいずれかの姓を選びます。
その影響で、戸籍上の姓がが変わる人は、その後多数の変更手続きを進める必要があります。
法的には結婚に際して夫婦別姓は認められていないため、どちらかの姓に揃える必要があります。
いったん決めた姓を変更するのは容易ではないので、慎重に考えて決定しましょう。
住所変更に伴う手続きと留意点
婚姻後に住所に変更があるときは吹上においても14日以内に住所変更の届け出を出さなければなりません。
転入届・転居届・転出届など、引っ越しの内容に応じて手続き内容が変化します。
とくに下記に挙げる点に気をつけてください:
- 住民票の名前が違う氏名になる場合婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更の届け出が必要となることもある
- 先に転出してから転入の手続きを進める(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
名前や現住所に変更があった場合、マイナンバーカード・健康保険証や金融機関口座および年金手帳など、さまざまな書類の修正を済ませる必要があります。
とくにマイナンバーカードは、住民票の変更と同時に書き換えが必要で写真付きの新しいマイナンバーカードが新たに発行されます。
健康保険は職場を通じて手続きを行うことが多いため、職場の事務担当者に確認をとりましょう。
運転免許証や銀行口座の名義変更も忘れずに
名前が変更された後に忘れやすいのが運転免許証や金融機関の口座の名義変更になります。
これらの手続きは本人を証明する書類として利用されることが多く、速やかに必要な手続きを済ませておくことがおすすめです。
利用している銀行により戸籍謄本の写しや住所証明書の提出が必要なこともあるので、結婚後の1〜2週間で変更をまとめて進めるのがよいです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への報告と扶養に関する手続き
結婚したことを職場へ申請することで扶養手当や通勤手当の変更、健康保険の扶養登録などが申請できるようになります。
各種手続きは職場ごとに異なるため余裕をもって人事担当に確認をしましょう。
とくに配偶者を扶養に加える場合は収入要件や実際の生活状況などを確認されるため、書類を整えるのに時間がかかることもあります。
年金および税金関連の変更手続き
結婚後の税金・年金に関する変更手続きも忘れがちです。
吹上では、次のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の扶養対象となる場合)
- 配偶者控除の申請
- 名前と住所の変更手続き(地域の税務署と管轄の年金事務所)
こうした手続きは、納税額と将来の年金額に直接関わってくるので、放置せず申請しましょう。
パスポートの記載事項変更
海外に行く可能性があるならパスポートの氏名変更も必要になります。
婚姻後に氏名が変わった場合は、以下のいずれかで変更します。
- 記載事項変更旅券を受け取る(有効な期間が長いとき)
- 再度パスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空チケットとパスポートの名前が同じでないと飛行機に乗れないケースがあるので、婚姻後に海外旅行を予定している方は注意が必要です。
吹上の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつから提出できる?
結婚の届け出は婚姻するその日から出せます。
将来の日付をあらかじめ予約することはできませんが「この日に出したい」という希望があるときは事前に書類を準備をしておくと安心です。
提出日が記念日になるカップルも多く、話題のぞろ目の日や11月22日(いい夫婦の日)などといった日には吹上でも、窓口が混雑することもあるため、前もって記入や準備を済ませておくとよいでしょう。
休日や夜間の時間帯でも出せる?
多くの地域では窓口が閉まっていても婚姻届の提出を受け付けています。
ただし、時間外の対応では時間外受付窓口での対応となるため、その場で担当者が中身をその場で確認できません。
そのため、正式な受理は次の開庁日となり、婚姻日はあくまで受理された日として記録される点に気をつけてください。
確実に指定したい場合は、吹上でも、平日中の役所が開いている時間に申請するのがベストです。
婚姻届の証人は親以外は不可?
婚姻届に必要な証人として記入する2人は親以外でもOKです。
20歳以上であれば知人や同僚や職場の上司など誰でもなることができます。
注意点として、本名や現住所、本籍などを正しく書いてもらう必要があるため、記入を任せられる相手に任せるのが安心です。
親を証人にする場合、署名の仕方や内容記載について前もって説明しておくと安心です。
離れて暮らす親からは記入用紙を送ってもらうのも可能ですが書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されないケースは?
婚姻届が不備とされる主なケースは記載内容の不備と添付書類の不足、法的要件を満たしていないことです。
吹上でも、ありがちなのは下記のような場合です。
- 証人の記載がないまたは不備がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で保護者の同意書が未提出
- 申請内容に不整合がある(住所情報や本籍情報)
提出が受理されなかったときは役所から本人に連絡が来て修正するよう言われます。
連絡が来たらできるだけ早く対応し修正して再提出しましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって調べておくべき情報
婚姻届を滞りなく提出するためには申請先の窓口の情報を事前に確認しておくのがおすすめです。
とくに確認しておきたいのは以下の点です。
- 届ける先の役所の対応時間や時間外受付の有無
- 書類の記入例
- 必要書類の一覧(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 結婚で姓が変わったあとに必要な手続きの流れ
役所の公式ページや電話で最新の情報を入手しておくと、不備を未然に防ぐことが可能です。
二人でチェックしておくこととは
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細部の点で思い違いがあると混乱を招くことも。
次の内容は前もって確認し合っておきましょう。
- どちらの名字にするか
- 住む場所と本籍の住所
- 住居の用意と引越しの時期
- 扶養などの手続きについての分担
特にどちらの姓にするかの選択はずっと関わる問題であるためお互いの意思を受け止め合いながら選ぶことが大切です。
婚姻届を出す前の最終チェック項目
婚姻の届け出をする前には下記をチェックしてください。
- 名前や住所に誤記がないか
- 日付が正確に記入されているか
- 証人記載部分が漏れなく記入・押印されているか
- 提出書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか
書類に誤りがあると結婚届が受理されないことがあるので、提出前の見直しは怠らず、余裕があれば第三者にも確認してもらうと安心です。
まとめ|結婚の手続きは事前準備がポイント

結婚に関する手続きは表面的な処理ではなく、夫婦としての人生を正式にスタートさせる欠かせない手続きにあたります。
婚姻届を提出するだけと感じる人もいますがその前後に必要な書類や手続きは吹上でも思ったよりも多く、事前準備が甘いと手続きのやり直しになることもあります。
とくに姓の変更による影響は住民票および運転免許証やマイナンバーカード、金融機関口座、社会保険や勤務先など幅広く、すべてを一度に終えるのは大変です。
計画的に進めて、順番に丁寧に進めていきましょう。
ふたりの新生活のスタートをいい形で始めるためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、きちんと準備を進めていきましょう。
















