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沖縄県で相続で不動産を売却するには 遺産相続で家やマンションや土地を売る



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沖縄県で相続で不動産を売却するには 遺産相続で家やマンションや土地を売る

沖縄県にて遺産相続のために持ち家やマンションや土地等といった不動産を売却するときは法的な手続きから売却活動や税金の管理まで色々な準備が求められます。

これらを適切に進めることによって、不動産の価値に沿った売却をすることが可能になります。

わからない場合は、税理士等の専門家を頼る事もポイントになります。

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最初に相続登記で家やマンションや土地等の不動産名義を変更する

まずするべきことは沖縄県でも不動産所有権を確認することになります。

遺産相続で受け取った家やマンションや土地等の不動産の名義は、普通は亡くなった方の名前の状態になります。

この状態では売れないので、まず相続登記を行って、不動産名義を相続人にする必要があります。

こうした手続きには亡くなった方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、固定資産税評価証明書等というような書類が沖縄県でも必須になります。

加えて、相続人が複数いる場合は相続人全員の了解が必要なため、遺産分割協議を行い、だれがどの財産を引き継ぐのかをきちんと取り決める必要があります。

それらの内容を「遺産分割協議書」にして全員の署名と実印を載せます。

税理士に頼むと、この手続きについて迅速に進めることができます。

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相続した家やマンションや土地等の不動産が沖縄県でいくらで売却できるかを把握するには?

続いて、不動産が沖縄県でいくらで売却できるかをチェックすることが大切です。

それには沖縄県での的確な相場を把握していきます。

不動産一括査定サイトを使う

相場をチェックするには、家やマンションや土地の住所や坪数、築年数等を確かめて不動産一括査定サイトで査定を申し込むのが近道です。

不動産一括査定サイトであれば一回の申込で複数の会社の査定が確認できますので、より正しい相場を確認できます。

抵当権や賃貸契約にも注意する

家やマンションや土地等の不動産に賃貸契約や抵当権があるときは注意が必要です。

抵当権は抹消手続きが沖縄県でも必要になります。

賃貸契約がある物件では賃貸人との契約の内容を購入希望者に伝達しなければなりません。

不動産会社の選定は?

不動産一括査定サイトで査定をもらったら、査定額などを基にして不動産会社を選びます。

沖縄県で不動産会社を選択するときには査定額に加えて、営業担当者の雰囲気、販売実績等を包括的に選別します。

不動産会社に販売を頼む場合には、沖縄県でも媒介契約をしていきます。

この契約には一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約の3つが存在します。

一般媒介契約というのは複数の不動産会社に依頼できるので広範囲での売却活動ができますが、専任媒介契約や専属専任媒介契約ではさらに丁寧なサポートが期待できます。



沖縄県で家やマンションや土地などの不動産を高く売るには

不動産を高く売るためには、不動産自体整備することが重要です。

たとえば、老朽化した設備を修理することで、購入希望者に好感の持てる印象を持ってもらえます。

ホームステージングという方法により部屋をモデルルームみたいに演出していくことも有効になります。

こうすることで成約率がアップする傾向があります。

販売価格においては、高額になりすぎると沖縄県でも敬遠されてしまうため相応の売値設定を心がけていきます。

広告戦略もポイントになります。

物件の写真と説明文が売却のキーになるので、写真と説明文については居住イメージの湧く感じが伝わってくるものにしていくことが大事になります。



譲渡所得税についても注意が必要

家やマンションや土地などの不動産を売却すると、引き渡しに関する準備をする必要があります。

とりわけ、買主との間で契約の内容を綿密に再確認していくことが重要です。

不動産を売ると沖縄県でも譲渡所得税が発生することがあります。

譲渡所得税については、売却価格から「購入時の価格」と決められた控除額と諸費用を除いた金額に課税を行いますが、相続した不動産の時は、「購入時の価格」を相続の時の評価金額とすることがあります。

こうした算出などをトラブルなくしていくには税理士に相談することも方法の一つです。

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