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さいたま市緑区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

さいたま市緑区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシングやカードのリボ払い等というような借金をしている方がその返済を減額する目的の手続きのことになります。

さいたま市緑区でも一般的に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の方法が用意されていて、これらはそれぞれ別々の特性があります。

さいたま市緑区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借入の見直しがなされて、場合によって借入金が減額されたり、免除されたりします。

例として、任意整理では、債権者と交渉をすることで、遅延損害金や利息をなしにします。

これによって、支払い金額が減って、無理せずに返済できる状態にしていくのが通常です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借入を大幅に減らして、残金を数年間で返済していく手続きです。

減る借入の額については負債金額や所有財産の状態により変わってきます、元本が大幅に減らせる場合もあります。

自己破産では裁判所が借り入れの返済する義務自体を免ずる決定をします。

しかしながら、自己破産すると、財産が処分されることになり、しばらくの間金融取引などに制限がかかってきます。

さいたま市緑区で債務整理をするメリットとデメリットとは?

さいたま市緑区で債務整理をする大きなメリットは、借入の負担が減らせることです。

加えて、債務整理を行うことにより、取立行為は止まります。

精神的な負担も軽減できて、日常生活を立て直すためのゆとりができます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報機関に情報が登録されることで、新規の借金とローンの契約に制限が課せられる点がデメリットの一つです。

また、自己破産の場合は、ある程度の資産が処分されてしまいます。

連帯保証人がいるときは、保証人に面倒をかける事もあります。

債務整理をさいたま市緑区で行うと借金はいくらくらい減額できる?

さいたま市緑区で債務整理をすると借金を減らせる場合があります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息をなしにすることで元金だけの返済で済むことがあります。

個人再生は借り入れの額に応じて最大で90%程度少なくできることもあります。

例として、500万円の借金が個人再生をすることで100万円に減らせる場合もあるのです。

自己破産返済義務そのものを免責されます。

しかし、税金等については免責の対象になりません。

さいたま市緑区で債務整理をするとスマホや車は買うことができるの?

債務整理中や信用情報機関に記録が残っている期間、ローンや分割払いで車やスマートフォンを買うのは困難になります。

記録が残っている期間は、審査をパスできない可能性が高くなります。

ただただ、現金で購入する場合には制限されないので、お金があれば購入可能です。

さいたま市緑区で債務整理をする時の費用は?

さいたま市緑区で債務整理するときに発生する費用は手続きや依頼先の数によって変わります。

目安として、任意整理の場合は1社につき2万円から5万円ほどの費用が目安となります。

個人再生のケースでは30万円から50万円程度で、自己破産のケースでは20万円から40万円くらいがかかってきます。

弁護士や司法書士などへ依頼するときは、分割払いもOKとなるケースもあります。

さいたま市緑区で債務整理をすると会社や家族にばれる?

債務整理を行った時、さいたま市緑区でも本来は会社や家族にばれてしまうことはありません。

任意整理というのは弁護士などが債権者と直接話し合いを行います。

個人再生と自己破産においても、裁判所の手続きになるため会社や家族に漏れる可能性は低いと言えます。

ただし家族の誰かが連帯保証人である時は、手続きに関わってくる可能性があります。

その場合は、保証人に債務の請求がされる可能性もあるので、予め相談しておくことが重要になります。

さいたま市緑区で債務整理をするとどれくらいローンを使えなくなるの?

さいたま市緑区で債務整理すると、信用情報機関に情報が登録されます。

この情報は、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれるもので、一定期間、新規の金融取引等に制限がかかります。

任意整理では約5年から7年個人再生や自己破産においてはおよそ7年から10年程度データが消えないようです。

この期間は、ローンを利用することができない状況が続きます。

債務整理することで借金の取り立てはおさまる?

さいたま市緑区で債務整理を始めると法の規定で債権者の取り立ては停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることで実現します。

例えば、任意整理では弁護士や司法書士などが債務整理をスタートしたと債権者へ通知すると、その時から取り立てをする事ができません。

個人再生と自己破産の手続きの間も、裁判所の命によって債権者は取り立てや差し押さえを行う事が禁止されます。

これによって、心理的に解放されて、返済の改善に専念できます。