倉吉市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



倉吉市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、倉吉市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



倉吉市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

倉吉市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、倉吉市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|倉吉市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要

倉吉市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、倉吉市でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父親あるいは母のどちらかを選び、その人が親権を有するという意志を両者が合意したうえで記入します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

倉吉市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、倉吉市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

倉吉市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|倉吉市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄における記載ミスが倉吉市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全です。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



倉吉市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑等)

倉吉市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

倉吉市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この申出は倉吉市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



倉吉市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で行動に移すことが重要です。