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調布市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 調布市での婚姻届の提出方法と流れ
- 調布市での婚姻届に必要な書類一覧
- 調布市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 調布市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
調布市での結婚の手続きは何をすればいい?

調布市における結婚に関する手続きは婚姻届の提出が基本
結婚にあたっての手続きのうちでも最も基本で不可欠なのが婚姻届の提出といえます。
法的な結婚が成立する瞬間というのは、結婚式を挙げた時でも、両親の顔合わせ後でもありません。
役所に婚姻届を提出し、正式に受理されたときに初めて、夫婦として法的な関係が成立します。
つまり、どんなに長く一緒に生活していたとしても、婚姻届けを提出していないと法律上夫婦ではありません。
結婚前に必要なことはさまざまありますが、この婚姻届の提出こそがまさに最初の一歩といえます。
民法上の結婚の成立に求められる要件とは何か
婚姻の届け出をすれば、例外なく結婚が認められるとは限りません。
法律では結婚に必要な条件が規定されており、その基準に達していないと、調布市でも婚姻届が不受理となることもあります。
主要な婚姻成立の要件は次のようになっています。
- 婚姻当事者の合意があること
- 重婚でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(男性・女性ともに18歳以上)
- 近親者との結婚でないこと
- 判断能力があること(医師の判断が必要な場合あり)
このように、婚姻は単なる書類提出ではなく、法の要件をクリアして初めて認められる仕組みです。
戸籍の移動の影響について
調布市にて結婚が受理されると、戸籍が変更されます。
通常は戸籍が新しく作られ、筆頭者になるのは夫か妻になります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍の編成も異なるため、よく考えて選ぶことが必要です。
例を挙げると、妻が夫の苗字になるとき、夫が戸籍の代表者となる新しい戸籍が作成されます。
反対に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻を筆頭者とした戸籍になります。
夫婦のいずれかの本籍地をそのまま新しい本籍にするか、新しい住所地にするかも決定が可能です。
戸籍は、出生から死亡までの重要な事項を一生を通じて記載する大切な法的書類となります。
将来的な申請(相続やパスポート、年金など)にも影響するため、本籍の決定や戸籍の取り扱いには慎重な判断が求められます。
調布市での婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出先と窓口の受付時間
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で提出できます。
調布市でなくても、ふたりの戸籍地以外でも、住んでいる場所以外でも、出すことが可能です。
たとえば旅行先の市役所で提出するカップルも少なくありません。
提出先の例
- 現住地の役所
- 引越し先予定の役所
- 本籍地の役所
さらに、行政窓口の閉庁時間中(夜間・休日)でも夜間受付で提出できる市区町村も多く、常時受付可能な自治体も存在します。
ただ、休日に提出する場合は即日処理されない場合があるため、法的な受理日が次の開庁日になることもあります。
結婚記念日にこだわりがある場合は、事前に役所の窓口で確認するのが安心です。
記入ミスに注意!婚姻届を記入する際の注意点
婚姻届は、調布市だけでなく、全国統一の様式で、行政の窓口やホームページでダウンロード可能です。
地域によっては、オリジナル仕様の婚姻届を配っている役所もあり、記念アイテムとして注目されています。
記入する内容は以下の通りです:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 居住地・職業
- 名字の選択(夫か妻か)
- 父母の氏名
- 同居の開始日付
- 初婚か再婚か
- 証人のサイン・印
注意すべきポイントは、記入ミスやハンコの漏れ、証人欄の不備です。
とくに証人欄のミスにより受け付けられないことは調布市でも多く見られます。
届ける前に必ずふたり一緒に記入内容を確認しておきましょう。
婚姻届提出後の手続きおよび婚姻成立日
役所に婚姻届が受理されると、その日付が法律上の結婚日=正式な婚姻日になります。
役所側の処理が終わると、戸籍上も正式に結婚状態となり、新たな戸籍が作られます
婚姻届の提出時に婚姻届受理証明書をほしい場合は、申請と手数料が必要です。
それらの証明書は、名前の変更手続きやパスポートの更新や各種手続きに使える重要書類ですので、使う予定のある人は忘れずに入手しておきましょう。
調布市での婚姻届に必要な書類

本人確認の書類(運転免許・マイナカード等)
調布市での婚姻届の提出には、本人確認の書類の提示が必須となります。
身分証の確認ができない場合、受付が保留になることもあります。
下記いずれかを持って行きましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
どの場合も期限が切れていない原本提示が必要です。
手続きをする人が一名だけの場合でも、両者分の本人確認書類を求められるケースがあるため、二人分を持って行くと確実です。
戸籍の謄本が必要になるケースについて
婚姻届を出す場所が本籍とは異なる市区町村の場合、戸籍謄本の提出が必要です。
婚姻届を受け付ける側で提出者の戸籍内容を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得ができます:
- 本籍のある自治体の窓口
- コンビニ発行(マイナカード使用)
- 郵送申請(到着まで数日)
気をつけるべきことは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要とされるため、間違えないようにしましょう。
証人欄の書き方と証人選びの注意点
婚姻の届け出には、調布市でも証人2人のサインと印鑑が必須です。
この項目は、結婚の意思表示を確認するために定められた法律上の要件です。
婚姻届に記入する証人には以下のような条件があります:
- 成人であること(18歳以上)
- 日本に住民登録があること(外国籍の方は確認が必要)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
注意点として、誤記があると婚姻届が却下されることがあります。
住所や本籍、名前の表記、印鑑忘れなど、しっかり確認したうえで依頼するとよいでしょう。
外国籍の方との結婚に求められる書類
外国籍の方と結婚する際は、日本人同士の手続きと違う追加の書類や手続きが必要です。
代表的なものには以下の書類が含まれます。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- パスポート(外国人側)
- 日本語への翻訳文(必須)
加えて、外国側にも婚姻の手続きが必要な国もあるため、双方の国の制度を事前に確認することが大切です。
国によって必要書類が異なり日本での婚姻手続きを認めるためにさらなる書類が必要となる場合もあります。
調布市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚が理由の姓の変更届
結婚の届出を提出する場合、夫婦のどちらかの姓を選びます。
その影響で、戸籍の名字がが変わる当事者は、結婚後さまざまな変更手続きが必要になります。
法律上、婚姻にあたって夫婦別姓は認められていないため、どちらかの名字に揃える必要があります。
いったん決めた姓を変更するのは非常に困難であるので、十分に考えて決めましょう。
住所変更に伴う手続きと気をつけること
婚姻後に住所に変更があるときは調布市においても14日間以内に転居等の届出の提出が必要です。
転入の届け出・転居届・転出の届け出をはじめとする引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
特に下記に挙げる点にご注意ください:
- 住民票上の氏名に変更があるときは婚姻届が受理された後でなければ変更できない
- 世帯主変更届が必要となることもある
- 転出→転入の順で届け出を行う(転出届には婚姻予定の記載欄がある)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
名前や居住地が変わった場合、マイナンバーカード・健康保険証、金融機関口座および年金手帳など、各種書類の変更が求められます。
中でもマイナンバーカードは、住所変更と合わせて書き換えが必要で写真付きの新しいマイナンバーカードが新たに発行されます。
健康保険の変更は会社を通して届け出ることが多いので、会社の総務課などに確認をとりましょう。
運転免許証や銀行の口座の名義変更も確実に
名字を変えたあとについ後回しにしがちなのが運転免許証や銀行の口座の名義変更になります。
これらは身分証明書として利用されることが多く、遅れずに変更手続きを済ませておくことが望ましいです。
取引先銀行によっては新しい戸籍謄本や住所証明書の提出が必要なこともあるため、婚姻後の1週間から2週間以内に手続きをまとめて行うのがおすすめです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

職場への報告と扶養に関する手続き
結婚した旨を職場に報告することで扶養に関する手当や交通費の変更、健康保険の扶養登録などが可能になります。
届け出の詳細は企業ごとに対応が違うため余裕をもって会社の担当部署に確認を取るようにしましょう。
とくに配偶者を扶養に加える場合は収入要件や実際の生活状況の証明が必要となるため、証明書類の準備に時間がかかることもあります。
年金および税金関係の変更手続き
婚姻後の税務・年金関連の届け出も忘れがちです。
調布市では、以下のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者に扶養される場合)
- 配偶者控除の届け出
- 住所・氏名の変更届出(所轄税務署および年金事務所)
このような手続きは税額と将来の年金額に関与してくるため、放置せず届け出ましょう。
パスポートの内容修正
海外へ行く計画がある場合にはパスポートに記載された氏名の修正も必要になります。
結婚を機に姓が変わったときは次のいずれかの方法で手続きを行います。
- 記載事項変更旅券を受け取る(有効な期間が長いとき)
- 新たにパスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空チケットとパスポートの名前が同じでないと搭乗できない場合があるので、婚姻後に海外旅行を計画している方は気をつける必要があります。
調布市の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつから提出できる?
婚姻届は、結婚するその日から出せます。
今より先の日付をあらかじめ予約することはできませんが「この日に届けたい」と考えている場合は事前に書類を準備をしておくと安心です。
提出日が記念日になるケースも多く、特に人気のあるゾロ目やいい夫婦の日(11/22)などのような日に調布市でも、役所が混雑するケースもあるためあらかじめ記入・準備しておくとスムーズです。
休日や時間外でも出せる?
多くの市区町村では、役所の閉庁時間でも婚姻届を提出できます。
ただし、休日や夜間は時間外窓口での受付になるため、受付時点で職員の方がすぐに確認できません。
したがって、正式な受理は次の開庁日となり、結婚日はあくまで受理された日として記録される点に注意が必要です。
日付にこだわる場合は調布市でも、通常営業日の受付時間内に申請するのが一番安心です。
届出に必要な証人は親以外は不可?
提出時に必要な証人として必要な2名は親である必要はありません。
成人している人なら信頼できる友人・職場の同僚や上司など誰でも証人になれます。
注意点として、氏名や住所、本籍などの情報を正確に記入してもらう必要があるため、信頼できる人物にお願いするのが安心といえます。
親を証人にする場合、署名の仕方や内容記載について事前に説明しておくと無駄なやり直しを防げます。
離れて暮らす親からは書いて郵送してもらうことも可能ですが、記入間違いに気をつけましょう。
婚姻届が受理されないケースは?
婚姻届が受理されない主な理由は、誤記入や添付書類の不足、法律の条件を満たしていない場合になります。
調布市でも、とくに多いのは以下のような状況です。
- 証人欄の署名が未記入または不備がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年が結婚する場合で親の同意書がない
- 申請内容に不整合がある(住所や本籍地)
届出が通らなかったときは窓口から本人に通知があり修正するよう言われます。
修正依頼があったら速やかに対応し、修正して再提出しましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

先に把握しておきたい内容
婚姻届を滞りなく提出するためには届け出先の自治体の情報を先に調べておくのがおすすめです。
なかでも知っておくとよいのは以下の事項です。
- 提出予定の窓口の対応時間と夜間受付の有無
- 記載例
- 必要な書類のリスト(戸籍謄本や身分証明書など)
- 氏名変更後に行うべき手続きの順序
自治体の公式サイトや電話で最新情報を調べておくことで不備を未然に防ぐことが可能です。
二人ですり合わせておきたいことは
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細かい点で思い違いがあるとトラブルになる可能性もあります。
以下の点はあらかじめ話し合っておきましょう。
- どちらの姓にするか
- どこに住むかや本籍地の住所
- 住居の用意や引っ越しのタイミング
- 各種手続きの役割分担
なかでも姓の決定は今後に関わってくるためお互いの意思を尊重し合いながら決めることが大切です。
婚姻届を出す前の最終チェックポイント
結婚届を出す直前には以下を確認してください。
- 名前や住所に間違いがないか
- 日付が正しく記入されているか
- 証人記載部分がきちんと記入・捺印されているか
- 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか
書類に誤りがあると結婚届が受理されない可能性もあるため、提出前の見直しは怠らず、できることなら第三者の目で確認してもらうと確実です。
まとめ|結婚の手続きは事前準備が大事

婚姻の手続きは単なる形式的な作業ではなく、夫婦としての人生を法的にスタートさせる大切なステップにあたります。
婚姻届を提出するだけだと思われがちですが婚姻前後の書類・手続きは調布市でも結構な数があり、事前準備が甘いと手続きのやり直しにもつながります。
なかでも名字が変わることによる影響は住民票および運転免許証やマイナンバーカード、預金口座、健康保険や会社関係にも関わり、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
予定を組んで、少しずつ着実に手続きを進めましょう。
結婚という新しい一歩をいい形で始めるためにも、この記事をチェックリスト代わりにしながら、万全の準備を整えていきましょう。
















