越智郡上島町でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
越智郡上島町の母子手当ては、両親の離婚や死別などのために父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には越智郡上島町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、越智郡上島町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な越智郡上島町の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
越智郡上島町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下のケースでは越智郡上島町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は越智郡上島町でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産前42日より出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるときは、出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象です。
手始めに、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛媛県越智郡上島町でも離婚が増えるに伴い、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
愛媛県越智郡上島町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭にはいろいろな優遇制度や補助金が提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭は大概の場合で受けられます。そして、かつては、母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。子供に向けて修学旅行費や給食費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する助成金とか給付金は増えています。
支援制度、給付金などは愛媛県越智郡上島町も含め都道府県や市町村によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 宇和島市,伊予市,伊予郡砥部町