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土居の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



土居の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

土居の住居確保給付金というのは、生活が困窮することで、住居を失くす可能性がある人に家賃に相当する額を支給する仕組みです。

この制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体が窓口となって運営されています。

スタートはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、一層制度が強化されて、現在の形態になっています。

主として失業等の理由で収入が途絶えたり、足りなくなって家賃が払えなくなった人が対象です。

とくに、コロナ禍の時は収入が減ってしまった人が多くなって、制度の受給者も増加しました。

住まいを持つことは、生活の安定に直結するため、土居の住宅確保給付金の制度は経済的に困難な状況にある方々には多大な支援になります。



土居の住宅確保給付金をもらうための条件

土居の住宅確保給付金の制度を受給するためには条件が必要になります。

働く意思があること

仕事をする意思があることも不可欠です。

対象となるためには、ハローワークなどを使用して、能動的に求職活動を行うことが条件になります。

土居の住居確保給付金はただの家賃補助にとどまらないで、自立を目指す制度として運用されているのです

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者である事が必要です。

要するに、家族の中で主に収入がある方が申請者になる必要があります。

預貯金額における条件

世帯における預貯金金額にも制約があり一定の金額以上の預貯金を持っている方は受給の対象外となります。

要するに、土居でも、ある程度の蓄えがある方は、まずそれを用いるのが優先になってきます。

収入が減少したのが直近のことであること

単に収入がないだけではなく収入の減少で生活が厳しくなった事が直近の事であるということが不可欠です。

失業や廃業や給与の減少から二年以内であり、住宅を失くす可能性がある状況になっていることが前提です。

収入における条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を足した金額を超えていないことが要件です。

この額より多くなると支払い対象にはなりません。



土居の住宅確保給付金でもらえる金額

土居の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは世帯の人数と地区でちがいます。

家賃が高い場所は金額についても高いです。

ひとり暮らしならばだいたい4万円から5万円ほど2人以上の世帯で約6万円から7万円くらいが受給できる上限額であることが多いです。

支払われる期間は原則として3か月ですが延長可能です。

延長については2回まで可能であって、最長9か月間の支給を受けられます。

延長には、就職活動をしていることや収入や貯蓄などについての基準に変わりがないか確認します。

そういうわけで、全員が延長を認められるとは限りません。



土居の住宅確保給付金の手続きの流れ

土居の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請の時には、本人確認書類や収入や貯蓄の状況がわかる書類や家賃についての書類などを準備しておきます。

自治体により、申請時にハローワークへの登録を求められるケースもあります。

手続き後審査が行われて、条件を満たせば支給決定です。

支払いについては普通は申請者ではなく、家主へ直に振り込まれる形になります。

なので、住宅確保給付金をほかのことには使えないです。

支給中は、常に就活の報告が不可欠です。

報告をしないと土居でも支給が停止になることもあるので気を付けてください。

また、収入状況が改善してきた場合はすぐに自治体に伝えなければなりません。

報告を行わないでいたり、うその報告をすると不正受給とみなされ、後で返還を要求されます。



土居の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困窮した時に住まいを保持するための大切な制度ですが、土居でも、すべての人が利用できるわけではないです。

手続きの際に一定以上の蓄えを持っている場合は対象外とされます。

加えて、持ち家に住んでいる方は対象外となって、賃貸住宅であることが不可欠となります。

つまりは持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が困窮してしまった人には適用されません。

就活をする意思を持たない人も適用外なので、年金のみで生計を維持している高齢者も適用外となるケースが多いです。

土居の住居確保給付金は就職する意志はあっても生活が困窮している方をサポートする制度になります。