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大阪市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



大阪市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

大阪市の住居確保給付金は、生活に困窮し、住居がなくなる可能性がある方に家賃に相当する額を提供する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体によって運営されています。

初めはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、さらに制度が改善されて、今のものになっています。

主に失業や廃業等によって収入が無くなってしまったり、減ってしまって家賃が支払えなくなってしまった人が対象者となります。

とくに、コロナ禍の時は収入が激減した方が増加し、受給者についても増えました。

住居を保持することは、暮らしの安定に直結するため大阪市のこの制度というのは経済的に厳しい人々にとっては大きなサポートとなってきます。



大阪市の住宅確保給付金の手続きの流れ

大阪市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請の時には本人確認書類、収入や資産について証明する書類、家賃についての書類等が必要です。

地域によっては、申請の時にハローワークへの登録が必要な場合もあります。

申請後書類審査に入って、問題がなければ支給決定となります。

支払いについては一般的に申請者あてではなく、大家さんへ直接払われます。

したがって、給付金を他のことには使うことはできません。

支給中は、定期的に仕事探しについての報告をします。

報告をしないと大阪市でも支払いが打ち切りになってしまうこともあるので気をつけなければなりません。

さらに、収入が好転した場合は速やかに自治体に届け出なければなりません。

報告をしないでいたり、虚偽の報告を行うと、不正受給とみなされて、後々返還しなければなりません。



大阪市の住宅確保給付金の金額

大阪市の住宅確保給付金として受給できる金額というのは世帯の人数や地域により違ってきます。

家賃が高い地域では上限金額についても上がってきます。

単身ならばおおよそ4万円から5万円ほど家族の世帯ではおおよそ6万円から7万円くらいが支払われる上限金額となることが多いです。

支払われる期間は原則として三か月になりますが、延長することも可能です。

延長については二回まで可能であって、最長9か月の間受給可能です。

延長するときには、求職活動を行っていることや、収入や資産などについての基準を満たしていることが審査されます。

一度支給を受けたからといって、必ずしも延長可能とは限りません。



大阪市の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

大阪市の住宅確保給付金の仕組みを受け取るにはいくつかの条件が必要になります。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者であることが不可欠になります。

即ち、世帯の中で主に収入がある方が申請者とならなくてはなりません。

仕事をする意思があること

仕事をする意思を持つことも不可欠です。

支給対象になるにはハローワーク等を利用して、進んで求職活動をすることが義務付けられています。

大阪市の住居確保給付金の制度は単純な家賃補助にとどまらないで、自立を促す仕組みとなっています。

収入についての条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額より少ないことが要件です。

この基準を超えると対象から外れます。

収入の減少が最近のことであること

単純に収入が少ないことに加えて、収入の減少で生活が困窮したのが直近であるということが必要です。

失職や給与の減少から2年以内で、住宅を失くしてしまいそうな状態であることが前提です。

貯蓄額における条件

世帯の貯蓄額にも制限があって、決められた金額より多くの預貯金を所有する場合は支給の対象外となります。

大阪市でも、ある程度の蓄えがある人は、それを使うことが必要です。



大阪市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が難しくなった時に家を確保するための有用な制度ですが、大阪市でも、全員が使用できるわけではないです。

手続きの時点で一定以上の貯蓄を持っている人は対象外と扱われます。

さらに、持ち家がある方は除外されて、賃貸物件であることが必須となります。

つまりは持ち家の住宅ローンの影響で生活が困難になった人は除かれます。

就活を行う意思がない人も適用外なので、年金のみで生活を行う高齢者も除外される場合が多くなっています。

大阪市の住居確保給付金は就職する意志がありながらも経済的に困難な状況の方を支援するための制度です。