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川崎市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 川崎市での婚姻届の提出方法と流れ
- 川崎市での婚姻届に必要な書類一覧
- 川崎市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 川崎市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
川崎市での結婚の手続きは何をすればいい?

川崎市における結婚に関する手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚に関連した手続きのなかでもいちばん基本で欠かせないのが婚姻届の提出といえます。
法律上の結婚が成立する瞬間というのは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所へ婚姻届を出して、正式に受理されたときに初めて、夫婦として法的な関係が成立します。
言い換えれば、いくら長く同居していても、婚姻届けを提出していないと法律上の婚姻関係になりません。
結婚前の準備にはいろいろありますが、この婚姻届の提出こそがまさにすべての始まりになります。
法的な結婚の成立に必要な条件とは何か
婚姻の届け出をすれば、確実に結婚が認められるとは言いきれません。
民法上は結婚に必要な条件が定められており、その基準に達していないと、川崎市でも婚姻届が受け入れられないことがあります。
主要な法律上の条件は以下になります。
- 両者の意思の一致があること
- 既婚者でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(男性・女性ともに18歳以上)
- 近親婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(医師の判断が必要な場合あり)
このように、法的な婚姻とは書類を出すだけでなく、法的な条件を満たして初めて認められる制度です。
戸籍の変更とその影響
川崎市にて婚姻が受理されると、戸籍に変更が加わります。
原則としては戸籍が新しく作られ、筆頭者になるのは夫または妻になります。
どちらの姓を選ぶかにより、筆頭者や戸籍の編成も異なるため、注意深く選ぶ必要があります。
一例としては、妻が夫の姓を名乗る場合、夫が筆頭に記載される戸籍が新しく作られます。
逆に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻が筆頭者となる戸籍となります。
いずれかの本籍地をそのまま新しい本籍にするか、別の場所にするかも選択ができます。
戸籍は、出生から死亡までの重要な事項を一生記録する欠かせない公的書類となります。
今後の手続き(相続・パスポート取得・年金関係など)にも利用されるため、本籍の決定や戸籍の取り扱いには慎重な判断を要します。
川崎市での婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出先と受付時間
婚姻届は、全国どこの市区町村役場でも提出可能です。
川崎市でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住民票のある市区町村以外でも、出すことが可能です。
例えば旅行先の市役所で提出するという人たちもいます。
提出先の例
- 現住地の役所
- 引越し先予定の役所
- 本籍地の役所
また、役所の開庁時間外(夜間・休日)でも夜間受付で提出可能である市区町村も多く、常時受付可能な市区町村もあります。
ただし、休日提出の場合は後日処理になることがあるため、正式な受付日は次の平日となるケースもあります。
大切な日に届けたい場合は、あらかじめ役所で確かめておくのが無難です。
書き間違いに注意!婚姻届を記入する際の注意点
婚姻届は、川崎市だけでなく、全国統一の様式で、自治体の受付やWEBサイトで手に入ります。
自治体によっては、オリジナルデザインの婚姻届を用意しているところもあり、記念になる工夫として人気です。
記入する内容は以下の内容になります:
- 当人の名前・生年月日・本籍地
- 居住地・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 両親の名前
- 同居を開始した日
- 初婚か再婚か
- 証人2名の署名・押印
気をつけるべきところは、誤字脱字や捺印漏れ、証人欄の記入漏れになります。
特に証人の記載ミスで受理されないケースは川崎市でも多く見られます。
役所に出す前に必ずふたりそろって全体を見直ししておきましょう。
提出後の流れと婚姻成立日
役所に婚姻届が受理されると、その日が法的に結婚した日=結婚成立日になります。
役所側の処理が終了すれば、正式な戸籍上でも法律で夫婦と認められ、新しい戸籍が編成されます
婚姻届を出す際に婚姻届受理証明書をほしい場合は、申請と手数料が必要です。
それらの証明書は、名前の変更手続きやパスポート手続きなどで使える必要な証明書ですので、使う予定のある人は忘れずに入手しておきましょう。
川崎市での婚姻届に必要な書類

本人確認用書類(免許証・マイナカードなど)
川崎市での婚姻届け出の際には、本人確認書類の提示が必須となります。
身分証の確認ができない場合、受理が保留となることもあります。
次のいずれかの書類を持っていくとよいでしょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
どれも有効期限内の原本が必要です。
提出者が片方だけの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を必要とされることがあるため、ふたり分を準備すると安心です。
戸籍の謄本が必要な場合とは
婚姻届の提出先が本籍とは異なる市区町村に該当する場合、戸籍謄本の添付が必要になります。
婚姻届を受け付ける側で当人の戸籍情報を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得可能です:
- 本籍のある自治体の窓口
- マイナカードを用いたコンビニ取得
- 郵送手続き(発行に時間がかかる)
重要な注意点は、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要になるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人欄の書き方と証人を選ぶ際のポイント
婚姻届には、川崎市でも証人2名の署名と押印が必要です。
この項目は、結婚の意思表示を確認するために必要な法的要件です。
婚姻届に記入する証人には次の基準があります:
- 18歳を超えていること
- 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
- 親族・友人・同僚など誰でもOK(公的な立場は不要)
ただし、書き間違いがあると婚姻届が却下される可能性もあります。
住所や本籍、名前の表記、印の押し忘れなど、間違いがないよう確認し、依頼しましょう。
海外の方との婚姻に必要な書類
外国人との婚姻の場合、日本人同士の手続きと違う手続きや書類が必要です。
代表的な例としては下記の書類が必要です。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- パスポート(外国人側)
- 翻訳書類(外国語文書は必須)
さらに、相手国側でも結婚を届け出る必要なケースもあるため、双方の国の制度を事前に確認することが大切です。
国の制度によっては日本での結婚を有効と判断するために追加書類を求めることもあります。
川崎市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚が理由の姓を変える手続き
婚姻届を提出する際、夫婦のどちらかの名字に統一します。
この結果、戸籍の名字がが変更となる人は、以降いろいろな変更手続きを進める必要があります。
法律上、婚姻にあたって夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの名字に統一しなければなりません。
選んだ名字を再度変えるのはとても難しいので、慎重に考えて選びましょう。
住民票を変更する手続きと注意点
婚姻後に住所が変わる場合は、川崎市においても14日間のうちに住民異動の届け出を出さなければなりません。
転入の届け出・転居届・転出届といった、引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
とくに以下の点に注意してください:
- 住民票の名前が変更となるとき婚姻届が受理された後までは変更不可
- 世帯主変更の届け出が必要となることもある
- 転出→転入の順で手続きを進める(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え
名前や住所に変更があった場合、マイナンバーカード・健康保険証、金融機関口座および年金手帳など、各種書類の変更が求められます。
なかでもマイナンバーカードは、住民票の変更と同時に変更手続きが必要で写真付きの新しいマイナンバーカードが新たに発行されます。
健康保険は職場経由で届け出ることが多いため、会社の総務課などに相談してみましょう。
運転免許証や金融機関の口座の名義変更も確実に
名字を変えたあとに見落としやすいのが運転免許証や銀行口座の名義変更になります。
これらは本人を証明する書類として使用する場面が多いため、早めに変更手続きを済ませておくことが重要です。
金融機関によっては新しい戸籍謄本や住民票の提出が必要なこともあるため、結婚後の1〜2週間で必要な手続きを一括で行うのがおすすめです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への報告と扶養の登録
婚姻したことを職場に報告することで扶養に関する手当や通勤手当の変更、社会保険の扶養申請などの手続きができるようになります。
申請の方法は勤務先によって異なるため、できるだけ早く人事担当に確認を取るようにしましょう。
なかでも配偶者の扶養申請をする際は所得の条件や生計の内容などを問われるので、証明書類の準備に時間がかかることもあります。
年金ならびに税金関連の名義変更手続き
結婚後の税務・年金関連の手続きも忘れがちです。
川崎市では、以下のような手続きが必要です。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者に扶養される場合)
- 配偶者控除の申請
- 住所や氏名の修正届出(地域の税務署・年金事務所)
これらの手続きは税額や将来の受給金額に直結するので、早めに申請しましょう。
パスポートの記載修正
海外に行く可能性があるならパスポートの名前修正も必要になります。
結婚を機に姓が変わったときは以下のいずれかで変更します。
- 記載事項変更旅券を受け取る(有効期限まで日数がある場合)
- 新たにパスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空券の情報とパスポートの名前が異なる場合は飛行機に乗れないケースがあるので、結婚後に海外旅行を計画している方は注意しなければなりません。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

事前に調べておくべき情報
婚姻届を滞りなく提出するためには提出先の役所の情報をあらかじめ調べておくことが重要です。
とくに知っておくとよいのは次の内容です。
- 提出先の役所の開庁時間や夜間対応の可否
- 記載例
- 必要書類の一覧(戸籍謄本や身分証明書など)
- 氏名変更後に行うべき手続きの順序
自治体の公式サイトや電話で最新情報を入手しておくと、想定外のトラブルを回避することができます。
ふたりで確認しておくべき内容は
婚姻届はふたりで出す書類ですが細かい点で認識のずれがあると混乱を招くケースもあります。
以下のような点は事前にすり合わせておきましょう。
- 夫婦の名字の決定
- 新居の住所と本籍の住所
- 引っ越し先の準備と引っ越し予定日
- 各種手続きの役割分担
なかでも名字を決めることは将来にわたる影響があるため、両者の意見を大切にしながら選ぶことが大切です。
提出直前の最終確認事項
婚姻の届け出をする前には下記をチェックしてください。
- 名前や住所に書き間違いがないか
- 記入した日付が正しく記入されているか
- 証人の署名欄が漏れなく記入・押印されているか
- 提出書類(戸籍謄本・本人確認書類など)がきちんと準備できているか
書類に誤りがあると婚姻届が受理されないケースもあるため、出す前の確認は必ず行い、可能な限り他人の目でも確認してもらうとミスが防げます。
川崎市の結婚の手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつから提出できる?
婚姻届は、婚姻するその日から提出可能です。
今より先の日付を設定して事前申請はできませんが「この日に届けたい」と考えている場合は事前に準備をしておくと安心です。
提出した日が記念日になるケースも多く、人気のぞろ目の日や11月22日(いい夫婦の日)などにあたる日には川崎市でも、窓口が混雑することもあるため、余裕をもって書類を用意しておくのがおすすめです。
土日祝や夜の時間でも提出可能?
ほとんどの役所では役所の閉まっている時間でも届け出が可能です。
ただし、土日祝や夜の時間帯は時間外受付窓口での対応になるため、提出したその場で職員の方がすぐに確認できません。
したがって、正式な受理は次の役所営業日になり、結婚日はあくまで受理された日として記録される点を理解しておきましょう。
狙った日にしたい場合は川崎市でも、平日中の受付時間内に申請するのがもっとも安全です。
届出に必要な証人は親以外は不可?
提出時に必要な証人2名は、親でなくても構いません。
成人していれば、仲の良い友達や職場の同僚や上司など誰でも証人になれます。
ただし、名前や住所、本籍などの情報を正確に記入してもらう必要があるため、記入を任せられる相手に頼むのが安全といえます。
親を記入者とする場合、印鑑の押し方や書き方について前もって説明しておくと混乱が少なく済みます。
遠方に住んでいる親からは書いて郵送してもらうことも可能ですが、記入間違いに気をつけましょう。
婚姻届が受理されないことがあるの?
婚姻届が受理されない主な理由は、誤記入と必要書類の不足、法的に認められない場合です。
川崎市でも、とくに多いのは以下のケースです。
- 証人の記入漏れまたは誤記がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の同意書がない
- 記入内容が食い違っている(住所情報や本籍情報)
提出が受理されなかったときは窓口から本人に通知があり修正を求められます。
そのときはすぐに修正対応を行い訂正・再提出を行いましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備がポイント

婚姻に関わる手続きは表面的な処理ではなく、これから始まる人生を正式にスタートさせる大切なステップです。
婚姻届を提出するだけと考えがちですが提出の前後に必要な手続きや書類は川崎市でも結構な数があり、準備不足だと手続きのやり直しにもなります。
とくに姓の変更による影響は住民票および運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、社会保険や会社関係にも関わり、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
事前に整理して、段階的に確実に手続きを進めていきましょう。
ふたりの新生活のスタートを心地よく始めるためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、万全の準備を整えていきましょう。
















