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橋本市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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橋本市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、橋本市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。




橋本市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

橋本市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、橋本市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|橋本市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

橋本市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、橋本市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることとなります。

橋本市で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、橋本市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

橋本市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、会社の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|橋本市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが橋本市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、余裕があれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この手続きは橋本市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。




橋本市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類・印鑑など)

橋本市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

橋本市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。




橋本市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。