射水市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



射水市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、射水市以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



射水市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

射水市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、射水市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|射水市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

射水市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、射水市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、両者が話し合って決めたうえで記述します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移る流れとなります。

射水市で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、射水市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

射水市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|射水市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における誤記が射水市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、できる限り事前に平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は射水市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



射水市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類と印鑑等)

射水市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

射水市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。



射水市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。