砺波市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 砺波市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 砺波市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|砺波市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|砺波市で注意すべき記入項目
- 砺波市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 砺波市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
砺波市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手
離婚届は、砺波市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
砺波市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。
下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンで書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
砺波市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、砺波市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|砺波市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須
砺波市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、砺波市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。
父親もしくは母のいずれか一方を記入し、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。
もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替える流れとなります。
砺波市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも認められています。
親権者を書かないとどう扱われる?
先に提出しておいて、あとから親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、砺波市でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
砺波市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友人知人、上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます。
公的な資格や特別な立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(正確に記載)
また、押印も求められるます。
シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所または本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。
郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|砺波市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。
署名押印の欄についての誤記が砺波市でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は受理されないため、第三者が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのがルールです。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が安全な場合もあります。
時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。
代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されることもあります。
そのため、できる限り事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません。
申請は砺波市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り無期限で有効です。
離婚を検討しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出方法
不備によって届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。
出し直す際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
砺波市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑等)
砺波市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
原則としては次の書類を準備しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。
窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
砺波市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません。
どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで提出することができます。
受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。
砺波市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません。
証人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで決めることが大切です。

















