氷見市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



氷見市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、氷見市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



氷見市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

氷見市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、氷見市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|氷見市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

氷見市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、氷見市でも、何も書かれていないと提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することになります。

氷見市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、氷見市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

氷見市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄弟、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|氷見市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄におけるミスが氷見市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



氷見市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類と印鑑等)

氷見市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

氷見市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、なるべくなら前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は氷見市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



氷見市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。