高岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



高岡市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、高岡市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



高岡市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

高岡市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、高岡市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|高岡市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

高岡市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、高岡市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父あるいは母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記載します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行する流れとなります。

高岡市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、高岡市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

高岡市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|高岡市で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記入間違いが高岡市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



高岡市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

高岡市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

高岡市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、可能であれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は高岡市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



高岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。