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多久市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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多久市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手
離婚届は、多久市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらうことができます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。
通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。
多久市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
多久市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、多久市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|多久市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須
多久市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、多久市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。
父親または母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を双方が合意したうえで記載する必要があります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることとなります。
多久市で子どもが複数人いる場合の記入方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、多久市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人
多久市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や地位や身分は求められません。
夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の基本情報を記入
証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|多久市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
署名押印の欄に関する記入間違いが多久市でも多い
届出人の署名欄では、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。
直筆でない場合は受理されないため、他人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるのがルールです。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。
訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
多久市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)
多久市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては以下のものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能
多久市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません。
どちらかの当事者が提出先の役所に行って手続きが可能です。
受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで託しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。
代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄が未記入
- 未来の日付が書かれている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。
そのため、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
不受理の申し出は多久市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します。
離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
受理されなかった場合の再提出の手順
不備によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは当然可能です。
再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
多久市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。






















