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高知市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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高知市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、高知市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。
高知市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。
下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
高知市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、高知市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|高知市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須
高知市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、高知市でも、未記入では受理されないので注意してください。
父親もしくは母親のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載します。
この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。
高知市で子どもが複数人いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も認められています。
親権を空欄にするとどんな影響がある?
先に提出しておいて、あとで親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、高知市においても、離婚届は受理されません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
高知市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友人知人、職場の上司、姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分は求められません。
夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|高知市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄についての記載ミスが高知市でも多い
届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。
自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印が薄い場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するのが基本です。
その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が安全というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。
よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。
したがって、できる限り前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです。
申出は高知市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、相手側が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。
再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
高知市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑など)
高知市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的には次のものを準備しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人または代理でも可
高知市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて手続きが可能です。
受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。
高知市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で決めることが大切です。






















