竹下の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 竹下の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 竹下での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|竹下で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|竹下で注意すべき記入項目
- 竹下での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 竹下での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
竹下の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、竹下だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。
竹下での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。
下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
竹下においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、竹下でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|竹下で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須
竹下の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、竹下でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。
父親あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記入します。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
竹下で2人以上の子どもがいるときの記入方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。
親権を記入しないとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、竹下でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
竹下での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|竹下で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人の記名欄についての記載ミスが竹下でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。
自筆でないと処理されないため、別の人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。
その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方がスムーズです。
時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。
竹下での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類と印鑑等)
竹下で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
一般的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
竹下での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出ができます。
提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。
別の人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、届け出る前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。
代表的な受理拒否の理由は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 未来の日付が書かれている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
そのため、余裕があれば前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
申出は竹下の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り継続して有効です。
離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。
出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。
竹下での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。

















