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前橋市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



前橋市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

前橋市の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失くす可能性がある方向けに家賃に相当する金額を支払う仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法をベースに、地方自治体により運営されています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、後で制度が拡充されて、今日の形態になりました。

おもに離職等の理由で収入が無くなったり、減少してしまって家賃が払えなくなった人が対象です。

とくに、コロナ禍のときは影響を受けた方が増加し、制度の利用者も増えました。

住まいを維持することは、日常の安定につながるため前橋市のこの制度は経済的に厳しい状況にある人々にとって多大な支えになってきます。



前橋市の住宅確保給付金を受給する条件

前橋市の住宅確保給付金の制度を受け取るためには条件が必要です。

申請する方が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯の主たる生計維持者である事が必要です。

要は、世帯において一番収入を稼いでいる人が申請者になることが求められます。

収入の条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を加えた金額より下であることが要件になります。

この金額を超えると支払い対象から外れます。

収入の減少が直近の出来事であること

収入がないだけでなく、収入が減って生活が困窮したことが最近のことであるということが不可欠です。

失業や給与の減少後2年以内で、住居を失くす可能性がある状況に置かれていることが必要です。

貯蓄額に関する条件

世帯の貯蓄額にも基準があって一定金額を超える預貯金を持つ場合は対象外になります。

要は、前橋市でも、貯蓄がある方は、まずそれを用いるのが優先となります。

就職活動をする意思があること

就職活動をする意思があることも不可欠になります。

支給対象になるには、ハローワーク等を利用して、求職活動をすることが条件になります。

前橋市の住居確保給付金は、単なる家賃補助にとどまらず、自立していくための仕組みになります。



前橋市の住宅確保給付金の手続きの流れ

前橋市の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請の時には、本人確認書類や収入や貯蓄の状態がわかる書類や家賃についての書類等を準備しておきます。

地域により、申請のときにハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

申請後書類審査が行われ、問題なければ支給決定となります。

支給は普通は申請者ではなく、家主へ直接支払われる形になります。

ゆえに、給付金を家賃以外の用途には流用できないです。

支給されている間は、常に求職活動の報告をする必要があります。

この報告をしないでいると前橋市でも支給が打ち切りになってしまうこともあるため気を付けてください。

また、収入状況が良くなったときには、早急に自治体に報告する必要があります。

報告を行わなかったり、誤った報告をした時は、不正受給となされて、後々返還を要求されます。



前橋市の住宅確保給付金の金額

前橋市の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは、家族の人数と地区により異なってきます。

家賃の平均が高いところにおいては上限金額も高くなってきます。

ひとり暮らしでは約4万円から5万円くらい2人以上の世帯であれば約6万円から7万円ほどが支払いの上限金額になる場合が多いです。

受給期間は原則として三か月になりますが延長可能になります。

延長は2回まで認められ、最長で9か月の間支給を受けることができます。

延長する時には、就職活動を行っていることや、収入等についての条件を満たしているか調査されます。

そういうわけで、必ず延長できるとは限りません。



前橋市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が困窮したときに家を保持するための大事な仕組みになりますが、前橋市でも、すべての人が利用できるわけではないです。

申請時に基準以上の貯蓄をしている時は対象外と扱われます。

さらに持ち家に住んでいる人は対象とならず、賃貸住宅であることが要件となります。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が難しくなった方は対象にならないです。

求職活動をする意思を持たない方も適用外となるため、年金のみで生活している高齢者についても除外されることが多いです。

前橋市の住居確保給付金は、働く意欲があっても生活困窮の状況の方を支援する制度です。