最上郡舟形町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



最上郡舟形町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、最上郡舟形町以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



最上郡舟形町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

最上郡舟形町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、最上郡舟形町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|最上郡舟形町で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

最上郡舟形町の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、最上郡舟形町でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父親または母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意志を夫婦が合意したうえで記載します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することとなります。

最上郡舟形町で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、最上郡舟形町においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

最上郡舟形町における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、姉妹、両親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|最上郡舟形町で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関する誤記が最上郡舟形町でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が安全です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、なるべくなら事前に平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は最上郡舟形町の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



最上郡舟形町での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書・印鑑など)

最上郡舟形町で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

最上郡舟形町での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



最上郡舟形町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。