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天満の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓天満の手続き前に↓





天満の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、天満以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。




天満での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

天満でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、天満でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|天満で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

天満での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、天満でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展する流れとなります。

天満で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、天満においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

天満における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|天満で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関する記入間違いが天満でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、できる限り前もって平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは天満の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。




天満での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類と印鑑等)

天満で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

天満での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。




天満での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。