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札幌市白石区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

札幌市白石区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とは、キャッシング、リボ払いなどのような借金を抱えた人が支払いの負担を軽くする目的の手続きの総称になります。

札幌市白石区でも、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の方法が存在し、これらは異なる特徴があります。

札幌市白石区で債務整理をするとどうなるのか

債務整理を行うと、借り入れの返済計画が見直され場合によって返済金額が減ったり、返済不要になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と交渉をして利息などを減らします。

こうすることで、支払額が減少して、無理のない範囲で返済できる計画にします。

個人再生というのは、裁判所を通じて借り入れを大きく減額してから、残りの金額を何年かかけて返済していく方法です。

少なくできる金額は負債額、所有財産により異なってきますが、ケースによっては元本が大幅に減額される場合もあります。

自己破産は裁判所が借入についての返済する責任自体を免ずる決定を行います。

ただし、自己破産では、一定程度の財産が処分されることになり、何年間か借金などについて制限がかかってきます。

札幌市白石区で債務整理をするとスマホや車は買える?

債務整理中や信用情報機関に情報が登録されている期間は、ローンや分割払いにてスマホや車を買うのは厳しいです。

データが登録されている間は審査が通らない可能性が高いです。

ただし、ただ現金での購入には妨げられないため、現金があれば買うことは可能になります。

債務整理を札幌市白石区で始める借金はいくらほど減額できる?

札幌市白石区で債務整理をすると借金を減らせる場合があります。

任意整理の場合、利息や遅延損害金がカットされることによって、元本のみの返済にできることがあります。

個人再生にすると借入の総額により最大90%程度減るケースもあります。

例として、500万円の借り入れが個人再生によって100万円に減るケースもあるのです。

自己破産は、返済する責任そのものを免除されます。

ただし税金や養育費などは免責の対象から外れます。

札幌市白石区で債務整理の手続きをすると会社や家族にばれるのか

債務整理を行う場合、札幌市白石区でも本来は会社や家族にばれてしまうことはないです。

任意整理は弁護士などが債権者と直接交渉します。

個人再生や自己破産についても、裁判所での手続きが中心となるため家族や会社に知られる可能性は低くなります。

しかし、家族や親族の誰かが連帯保証人である場合は、手続きに関わってくる事があります。

その場合は、保証人に債務の請求がされることもあるため、前もって話をする事が大事です。

札幌市白石区で債務整理するとどれくらいローンを利用できない?

札幌市白石区で債務整理をすると信用情報機関に情報が登録されます。

こうしたデータは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものでしばらく新たな借り入れなどに制限がかかってきます。

任意整理においては、およそ5年から7年自己破産や個人再生ではだいたい7年から10年ほど情報が残ってしまうようです。

これらの期間は、自動車ローンを使用する事が厳しい状態が続くことになります。

札幌市白石区で債務整理を行うメリットとデメリットは

札幌市白石区で債務整理をする主なメリットとは、借り入れの返済を減らすことができることになります。

さらに、債務整理をすることによって取立はされなくなります。

このことで、気持ちの負担も軽減できて、生活を建て直すためのゆとりが生まれます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報に記録が残ることで、新たな借入とローンの使用ができなくなる点がデメリットの一つになります。

自己破産を行うと、定められた資産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいるときは、保証人に迷惑をかけてしまうこともあります。

札幌市白石区で債務整理を行うときの費用は?

札幌市白石区で債務整理する際にかかる費用は、手続きや依頼先の数により変動します。

相場として、任意整理は1社あたり2万円から5万円くらいのコストが相場です。

個人再生の場合は30万円から50万円くらい自己破産は20万円から40万円くらいが目安となります。

弁護士等へ依頼するときは、分割払いもOKとなる場合もあります。

債務整理することで取り立てはどうなる?

札幌市白石区で債務整理を開始すると、規定により債権者による取立行為はできなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者になされることによります。

たとえば、任意整理の場合は弁護士などが債務整理を受任した旨を債権者に通達すると、その時から借金の取り立てをする事ができません。

個人再生と自己破産についての手続きの間も、裁判所の命により債権者は取り立てや差し押さえをする事が禁じられます。

このことによって、債務者は心理的に解き放たれ、返済計画の改善に専心できます。