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札幌市白石区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









札幌市白石区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシング、カードのリボ払いなどのような借入をしている人がその返済の負担を軽くする目的の法的手続きになります。

札幌市白石区でも、一般的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という手続きが用意されていて、これらはちがう特性があります。

札幌市白石区で債務整理をするとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借り入れの返済方法の見直しが行われて、状況により返済金額を減らせたり、支払い不要になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と交渉をすることによって利息や遅延損害金を減らします。

これによって、支払い金額が減少し、無理をしないで返済を続けられる計画にします。

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大きく減らしてから、残金を一定期間で支払っていく手続きです。

減額可能な借り入れの金額というのは、借入金額や資産の状況によって異なってきますが、ケースにより元本が大幅に減額される場合もあります。

自己破産では、裁判所が借り入れ金についての返済する責任自体を免除する決定をします。

ただし、自己破産をする場合は、定められた資産が処分される可能性があり、しばらく金融取引などに制限がかかることがあります。









札幌市白石区で債務整理をする場合の費用は?

札幌市白石区で債務整理するときに発生する費用は、債務整理の方法で異なってきます。

一般的に、任意整理については1社ごとに2万円から5万円くらいのコストが相場です。

個人再生については30万円から50万円程度で、自己破産では20万円から40万円くらいがかかります。

弁護士などへしてもらう場合は、分割払いにしてもらえる場合もあります。

札幌市白石区で債務整理を行うと何年くらいローンを使えなくなるの?

札幌市白石区で債務整理を行うと、信用情報機関に記録が残ります。

こうした記録は、俗に言う「ブラックリスト」というもので一定期間、新たな借り入れやローン契約等に制限がかかることがあります。

任意整理ではおよそ5年から7年個人再生と自己破産ではおよそ7年から10年くらいデータが登録されるとされています。

この期間は、住宅ローンを利用することが難しい状態が続くことになります。

札幌市白石区で債務整理を行うメリットとデメリットは

札幌市白石区で債務整理をする主なメリットとは、借入の負担を減らすことができることです。

また、債務整理をすることにより、取立行為はされなくなります。

これにより、心の負担も軽くなって、日常生活を再建するための余裕ができます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報機関に情報が残ることによって、新たな借金とローン契約ができなくなる点がデメリットの一つになります。

さらに、自己破産の場合は、一定程度の資産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいる場合は、その方に迷惑をかけることもあります。









札幌市白石区で債務整理を行うと家族や会社にばれる?

債務整理を行ったとき、札幌市白石区でも本来は会社や家族に知られることはありません。

任意整理は、弁護士などが債権者と直接交渉を行います。

個人再生と自己破産についても、裁判所における手続きになるため会社や家族に漏れる確率は低いと言えます。

ただ家族や親族の誰かが連帯保証人の時は、手続きに関わることがでてきます。

その場合は、連帯保証人に対して相談が行われる可能性もあるため、前もって相談しておく事が大事になります。

債務整理を札幌市白石区ですると借金はいくらくらい減らせる?

札幌市白石区で債務整理をすると借金を減額できる場合があります。

任意整理の場合、利息などをカットすることにより、元金のみの返済となることがあります。

個人再生は借り入れの総額に応じて最大90%程度減る場合もあります。

例えば、500万円の借金が個人再生で100万円に減らせるケースもあります。

自己破産では返済責任自体を免ぜられます。

ただし、税金等は免責の対象外になります。

札幌市白石区で債務整理をすると車やスマホは買える?

債務整理をしている間と信用情報機関にデータが登録されている期間は、分割払いやローンでスマホや車を購入するのは難しいです。

情報が残っている間は審査をパスできないことになります。

しかし、しかしながら現金一括で購入する分には制限されないので、資金があれば購入することは可能になります。

債務整理で借金の取り立てはどうなる?

札幌市白石区で債務整理をすることによって、法律により債権者の取立行為はストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者になされることによります。

例えば、任意整理の場合、弁護士などが債務整理を始めたことを債権者へアナウンスすると、その時から借金の取立てる事が禁止されます。

自己破産と個人再生についての手続き中も、裁判所の命によって返済を直接求める事が禁止されます。

これによって、債務者は負担から解き放たれて、返済の改善に向けて集中できます。