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- 神戸市中央区でできる債務整理とは
- 神戸市中央区で債務整理すると督促や取り立てが止まる?
- 神戸市中央区で債務整理を行うと会社や家族にばれる?
- 神戸市中央区で債務整理しても車やスマホは買える?
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神戸市中央区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説
債務整理というのはキャッシング、カードのリボ払いなどの借り入れを抱えた人がそれらの返済の負担を軽くする目的の手続きの総称です。
神戸市中央区でも一般的に「任意整理」「自己破産」「個人再生」という手続きが存在し、これらはそれぞれ異なった特性があります。
神戸市中央区で債務整理するとどうなるのか
債務整理を行うと、借金の返済計画が調整されて状況によって借り入れ金が減額になったり、返済不要になったりします。
たとえば任意整理においては、債権者と話し合いを行い利息などをカットします。
こうすることにより、返済金額が減少して、無理をしないで返済を続けられるようにします。
個人再生は、裁判所を通じて借り入れを大幅に減らしてから、残りの金額を数年かけて支払うやり方になります。
減額可能な借金の額については借り入れ額や所有財産によって異なってきますが、場合により元本が大幅に減ることもあります。
自己破産では、裁判所が借金の返済する義務自体を免除する裁定を行います。
しかしながら、自己破産すると、定められた資産が処分されて、一定期間は借り入れ等について制限がかかってきます。
神戸市中央区で債務整理すると車やスマホは買えるの?
債務整理をしている間や信用情報機関に記録が残っている期間は、分割払いやローンでスマートフォンや車を買うのは困難です。
記録が残っている期間は、審査をパスできない可能性が高いです。
ただししかしながら、現金一括で買う場合には制限がないため、資金を持っていれば買うことは可能になります。
神戸市中央区で債務整理するときの費用とは?
神戸市中央区で債務整理を行う際にかかってくる費用は手続きや依頼先の数で変わります。
目安として任意整理のケースでは1つの会社あたり2万円から5万円ほどの費用が目安になります。
個人再生のケースでは30万円から50万円程度で、自己破産については20万円から40万円くらいが相場です。
弁護士等へ依頼するときは、分割払いにしてもらえるケースもあります。
神戸市中央区で債務整理を行うと何年くらいローンを使えなくなる?
神戸市中央区で債務整理すると信用情報機関にデータが登録されます。
この記録は、いわゆる「ブラックリスト」というもので、何年間か新規の金融取引などに制限がかかることがあります。
任意整理については、だいたい5年から7年、個人再生と自己破産においてはおよそ7年から10年ほど記録が残ってしまうようです。
この間は、自動車ローンをつかう事ができない状態になってきます。
神戸市中央区で債務整理を行うメリットとデメリットは?
神戸市中央区で債務整理をする大きなメリットとは、借入の返済が軽減されることです。
加えて、債務整理をすることにより取立は止まります。
心の負担も減らすことができて、暮らしを再建するためのゆとりがでてきます。
反面では、デメリットもあります。
信用情報にデータが残ることで新たな借入とローン契約ができなくなることがデメリットの一つです。
自己破産を行うと、資産が処分されてしまいます。
保証人がいる場合は、保証人に面倒をかけてしまうこともあります。
債務整理を神戸市中央区ですると借金はどれほど少なくできる?
神戸市中央区で債務整理をすると、借金を少なくできることがあります。
任意整理の場合、利息や遅延損害金がカットされることにより、元金だけの返済にできることがあります。
個人再生にすると借入の額により最大で90%ほど減らせるケースもあります。
例として、500万円の借り入れが個人再生をすることで100万円に減額できるケースもあるのです。
自己破産では返済する責任そのものを免ぜられます。
しかし税金や養育費等については免除の対象外になります。
神戸市中央区で債務整理を行うと家族や会社にばれるのか
債務整理を行った時、神戸市中央区でも通常は会社や家族に知られてしまうことはありません。
任意整理は弁護士等が債権者と直に交渉を行います。
自己破産や個人再生も、裁判所における手続きが主になるため家族や会社に知られる確率は低いと言えます。
しかし、家族が連帯保証人となっている時は手続きに関連する事があります。
このケースでは、保証人に請求がされることもあるため、前もって話を通しておく事が大切です。
債務整理によって借金の取り立てはおさまる?
神戸市中央区で債務整理をすると、法律の規定により取り立てはできなくなります。
これは「債務整理の通知」が債権者へ送られることで実現します。
例として任意整理の場合、弁護士や司法書士などが債務整理を受任したと債権者へ伝達すると、その時点から借金の取立てることができません。
個人再生や自己破産についての手続き中も、裁判所の命令によって債権者は返済を直接求めることが禁止されます。
これによって、心理的な負担から解き放たれて、返済計画の改善に向けて集中することが可能になります。
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