神戸市中央区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を助ける給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市中央区の母子手当ては、両親の離婚や死別などのために父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は神戸市中央区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、神戸市中央区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な神戸市中央区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は就学関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市中央区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険料、NHK受信料等が減免されたり不要になるといった支援の対象になります。
下記のケースでは神戸市中央区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは神戸市中央区で主に働いている女性が出産するときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与がもらえているならば出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県神戸市中央区でも別離する夫婦数の増加に伴って、シングルマザーの数も増えています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
兵庫県神戸市中央区も含めて各自治体によって母子家庭を対象にしたさまざまな補助金や助成金等が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合は大方のケースで受給資格をもらえます。加えて、今まではシングルマザーに限って対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。学童を対象に学用品費や修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする助成金、優遇制度は増えています。
こうした助成金、補助金等は兵庫県神戸市中央区のような都道府県や市町村ごとに変わってきますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 神崎郡市川町,丹波市,姫路市